均等論
特許請求の範囲の文言解釈から導き出される範囲を越えて、その均等物まで解釈を広げた範囲で、特許請求の範囲を解釈する考え方。特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品と異なる部分が存する場合であっても、(1)その部分が特許発明の本質的部分ではない、(2)その部分を対象製品におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏する、(3)置き換えることに、当業者が、対象製品の製造時点において容易に想到することができたものである、(4)対象製品が、特許発明の出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから出願時に容易に推考できたものではない、(5)対象製品が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もない、とき、対象製品は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。
均等論(きんとうろん)Doctrine of Equivalence
均等論(均等侵害)とは、文言どおり忠実に解釈すれば権利範囲に含まれないような物(方法)であったとしても、本質的に特許された発明を模倣していると考えられる場合には、均等物(均等方法)であるとして権利範囲に含める解釈をいう。
特許権の範囲は、「特許請求の範囲」に記載された構成要件によって決定される。すなわち、特許請求の範囲の請求項に記載された構成要件を全て備えた物(や方法)であれば、権利範囲(技術的範囲)に入り、その物を特許権者に無断で製造販売などすれば特許権侵害となる。
しかし、たとえ文言の上では構成要件を備えていなくとも、実質的に特許発明を模倣している場合を、権利範囲に入らず侵害でないとすれば、特許権者を実質的な模倣から保護することができなくなる。 そこで、上記のような場合を侵害とする判例上の理論が均等論(均等侵害)である。
たとえば、Xが、断面を六角形にして転がりにくくした鉛筆を発明して特許を取得したとする。そのときの特許請求の範囲が以下のとおりであったとする。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
黒色の芯材と、
芯材を取り巻く横断面六角形の本体と、
を備えた鉛筆。
このとき、Yが無断で、横断面が六角形の赤鉛筆を販売したとする(横断面が丸い赤鉛筆は世の中に知られているとする)。Xが特許を取得した発明は、転がりにくくするために横断面を六角形にしたことが本質である。Yの赤鉛筆はその本質部分は模倣しているが、鉛筆の芯の色を変えているため、文言上権利範囲に入らないことになる(Xの特許の取り方がまずかったのであるが)。このような場合に、Yが赤鉛筆を販売する行為は、均等論により均等侵害となる。
均等侵害の成立要件は、
(1)構成要件の異なる部分が特許発明の本質的部分ではないこと
(2)置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏すること
(3)当業者がイ号製品の製造等の時点において容易に置き換えられること
(4)イ号製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術から容易に推考できたものではないこと
(5)禁反言に該当しないこと
である。
均等侵害を初めて認めた最高裁判決
動画コンテンツ「均等論」(初心者向けです)
(弁理士古谷栄男)
均等論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/04/10 20:26 UTC 版)
均等論(きんとうろん doctrine of equivalents)は特許法において一定の要件のもとで特許発明の技術的範囲(特許権の効力が及ぶ範囲)を拡張することを認める理論。特許法に明文の規定はないが、判例によって認められている。
均等論は日本以外にアメリカなどでも認められているが、以下では日本における均等論について説明する。
均等論の必要性
特許発明の技術的範囲は、願書に添付した「特許請求の範囲」(いわゆる「クレーム」)の記載に基づいて確定される(特許法70条1項)が、現実には発明の思想を漏れなく「特許請求の範囲」に記載することは困難であり、いわば「特許請求の範囲」の記載の隙をつくような形で発明の本質とは関係のない些細な変更を加えることによって特許発明の技術的範囲から逃れられるものとすると、衡平に反する。なぜなら、「特許請求の範囲」に発明の思想を漏れなく記述することの困難性と比較すると、既になされた特許発明の「特許請求の範囲」を参照してこれを逃れるような些細な変更を加えることは容易だからである。
均等の要件
均等論はボールスプライン事件の最高裁判決(最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決)において初めて認められた。以後、これを踏襲した判決が多数繰り返されており、解釈として確立した。この判決において最高裁は、「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等(引用者注:特許侵害を疑われている製品等)と異なる部分が存する場合であっても」以下の5つの要件を満たす場合には「右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。」と判示した。
- 対象製品等との相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと。
- 相違部分が特許発明の本質的部分であるときには、特許発明の実質的価値が対象製品等に及ぶとはいえないからである。何が特許発明の本質的部分であるかは、「特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか」を基準として判断する。(東京高裁平成12年10月26日判決「生海苔の異物分離除去装置事件」)
- 相違部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏すること。
- 第1要件が満たされる場合にはこの要件(第2要件)も満たされる場合が多い。学説上第2要件を「置換可能性」ということがある。
- 相違部分を対象製品等におけるものと置き換えることが、対象製品等の製造等の時点において容易に想到できたこと。
- 容易であったかどうかは、「当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」にとって容易であったかどうかを基準にする。「容易想到性」とも。
- 対象製品等が、特許発明の出願時における公知技術と同一、または公知技術から容易に推考できたものではないこと。
- 対象製品等が特許発明の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと。
- 「意識的に除外する」とは、対象製品等を除外するように「特許請求の範囲」を補正あるいは訂正したり、出願手続において意見書等で対象製品等が「特許請求の範囲」に含まれないことを主張して特許査定を受けた場合などをいう。これを「包袋禁反言の法理」(ファイルラッパー・エストッペル)という。判決の文言上、「特段の事情」は包袋禁反言の場合に限定されないものと解されるが、包袋禁反言以外の「特段の事情」が認められた判決はない。
上記の5つの要件のうち、一つでも満たさない場合には均等は成立しない。
立証責任
第1要件から第3要件は積極的要件であり、第4要件と第5要件は消極的要件と解されている。
第1要件から第3要件までの証明責任は特許権者にあり、第4要件と第5要件の証明責任は相手方(対象製品等の製造者、販売者等)にあるとするのが判例の立場である(東京地裁平成10年10月7日判決など)。したがって、特許権侵害訴訟において、原告である特許権者は、被告が製造販売する製品(イ号製品)が特許発明と均等であると主張する場合には、均等の第1要件から第3要件を満たしていることを立証しなければならない。一方、特許発明とイ号製品が均等ではないと主張する被告は、第4要件と第5要件を満たしていないことを抗弁として主張立証しなければならない。
参考文献
- 牧野利秋、飯村敏明編『新・裁判実務体系4 知的財産関係訴訟法』(青林書院、2003年)、182頁~203頁(西田美昭 執筆部分)
関連項目
均等論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/16 23:15 UTC 版)
詳細は「均等論」を参照 均等論(きんとうろん)は、特許発明の技術的範囲には、特許請求の範囲の記載どおりのものだけでなく、その均等物(等価物)が含まれるとする考え方である。 上記のテーブルの例で言えば、「ゴム製の滑り止めを有する三脚テーブル」は、構成Bの4本脚ではなく、3本脚を持っているが、脚の本数が4本か3本かは発明の本質的部分ではなく、4本脚を3本脚にすることは容易なのだから、「ゴム製の滑り止めを有する三脚テーブル」は特許発明の範囲に含まれる、とするのが均等論の考え方である。
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