均等の要件とは? わかりやすく解説

均等の要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/04/10 20:26 UTC 版)

均等論」の記事における「均等の要件」の解説

均等論ボールスプライン事件最高裁判決最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決)において初め認められた。以後、これを踏襲した判決多数繰り返されており、解釈として確立した。この判決において最高裁は、「特許請求の範囲記載され構成中に対象製品等(引用者注:特許侵害疑われている製品等)と異な部分存する場合であっても」以下の5つ要件満たす場合には「右対象製品等は、特許請求の範囲記載され構成均等なものとして、特許発明技術的範囲属するものと解するのが相当である。」と判示した。 対象製品等との相違部分特許発明本質的部分ではないこと。相違部分特許発明本質的部分であるときには特許発明実質的価値対象製品等に及ぶとはいえないからである。何が特許発明本質的部分であるかは、「特許発明先行技術対比して課題解決手段における特徴的原理確定した上で対象製品備え解決手段特許発明における解決手段原理実質的に同一原理属するものか」を基準として判断する。(東京高裁平成12年10月26日判決生海苔異物分離除去装置事件」) 相違部分対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的達成することができ、同一作用効果奏すること。第1要件満たされる場合にはこの要件(第2要件)も満たされる場合が多い。学説上第2要件を「置換可能性ということがある。 相違部分対象製品等におけるものと置き換えることが、対象製品等の製造等の時点において容易に想到できたこと。容易であったかどうかは、「当該発明属す技術分野における通常の知識有する者」にとって容易であったかどうか基準にする。「容易想到性」とも。 対象製品等が、特許発明出願時における公知技術同一、または公知技術から容易に推考できたものではないこと。特許発明出願時における公知技術同一、または公知技術から容易に推考できたものは、新規性または進歩性がないものとして、何人も特許権取得できなかったはずのものであるので(特許法291項、同条2項)、そのような技術特許権の効力を及ぼすことはできないからである。 対象製品等が特許発明出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段事情がないこと。「意識的に除外する」とは、対象製品等を除外するように「特許請求の範囲」を補正あるいは訂正したり、出願手続において意見書等で対象製品等が「特許請求の範囲」に含まれないことを主張して特許査定受けた場合などをいう。これを「包袋禁反言法理」(ファイルラッパー・エストッペル)という。判決文言上、「特段事情」は包袋禁反言場合限定されないものと解されるが、包袋禁反言以外の特段事情」が認められ判決はない。 上記5つ要件のうち、一つでも満たさない場合には均等成立しない

※この「均等の要件」の解説は、「均等論」の解説の一部です。
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