特許権の効力(とっきょけんのこうりょく)Effect of a Patent
「業として」と規定されているので、家庭的・個人的な実施には効力は及ばない。すなわち、第三者が無断で特許発明を実施したとしても、家庭的・個人的な実施にとどまる限り特許権侵害とならない。非営利団体による実施は、「業として」に該当するとされている。
「特許発明」の技術的な範囲における実施について効力が及ぶ。特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲に基づいて決定される。
「実施」に該当する行為は何であるのかは、特許法2条に定められている。物の発明については、その物を生産・使用・譲渡などする行為が実施に当たる。方法の発明については、その方法を使用する行為が実施に当たる。
第三者が、特許権者に無断で、特許発明を業として実施した場合には、特許権侵害となる。特許権侵害に対する救済としては、差止請求、損害賠償請求などがある。
動画コンテンツ「特許権の効力」
(執筆:弁理士 古谷栄男)
- 特許権の効力のページへのリンク