権利一体の原則とは? わかりやすく解説

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権利一体の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/16 23:15 UTC 版)

特許請求の範囲」の記事における「権利一体の原則」の解説

権利一体の原則(けんりいったいのげんそく、all elements rule)は、特許発明技術的範囲は、特許請求の範囲記載されすべての構成備えた物または方法のみに限られるとする原則である。 例えば、 天板と、天板四隅それぞれ設けられた4本の脚と、を有するテーブルであってそれぞれの脚の先端設けられゴム製の滑り止め有することを特徴とするテーブル という特許請求の範囲記載があったとすると、権利一体の原則が主張するのは、この各構成構成A)天板構成B)天板四隅それぞれ設けられた4本の脚 (構成C)それぞれの脚の先端設けられゴム製の滑り止め をすべて兼ね備えた構成D)テーブルにしか、特許権の効力及ばないということである。したがって特許権者自分発明特徴を「それぞれの脚の先端設けられゴム製の滑り止め」と認識していたとしても、この特許権の効力は、「ゴム製の滑り止め有する三脚テーブル」や「ゴム製の滑り止め有する4本脚の椅子」には及ばない。「ゴム製の滑り止め有する三脚テーブル」は構成Bを持たず、「ゴム製の滑り止め有する4本脚の椅子」は構成Dを持たないからである。 なお、特許請求の範囲記載されすべての構成備え、その他余分な構成有する物または方法は、特許発明範囲含まれる上記の例で言えば構成A、B、Cを備え、さらに「引き出し」を有するテーブルは、特許発明範囲含まれる。ただし、出願人が「のみを含む」や「consisting of」という表現使用して閉鎖クレームとした場合は、この限りではない

※この「権利一体の原則」の解説は、「特許請求の範囲」の解説の一部です。
「権利一体の原則」を含む「特許請求の範囲」の記事については、「特許請求の範囲」の概要を参照ください。

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