特許権の効力が及ばない範囲の実施とは? わかりやすく解説

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特許権の効力が及ばない範囲の実施

「特許権の効力が及ばない範囲の実施」とは、特許権適用されないいくつかのケース特許法定められていることをいう。(特許法第69条)。
主なものとして、

1.試験研究として行う実施
2.ただ日本国内通過するだけの船舶飛行機やその部品となる機械など
3.出願時に既に存在していたもの
4.医師歯科技師処方箋に基づく調剤行為調剤医薬

などが挙げられる




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