特許料とは? わかりやすく解説

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特許料(とっきょりょう)


”特許料”とは、特許権取得維持するために特許庁に対して支払手数料をいう。特許料は、各年度ごと支払なければならず、その納付期限は、前年以前であると定められている(特許法108条)。数年度分を、予め、まとめて支払ってかまわない。ただし、1年度~3年度の特許料は、特許査定から30日以内に、まとめて支払なければならない4年目以降の特許料を、特に、年金と呼ぶこともある。

特許料

下表に、特許料納付期限と、納付しなかった場合取り扱いを示す(7年以降も同様であるため省略)。4年以降の特許料については、納付期限過ぎても6ヶ月であれば、特許料を倍額支払うことにより納付することができる。なお、特許料が支払われているか否かは、特許庁特許原簿記録される


特許料年度納付期限追納期間等納付しない場合
1~3年特許査定から30日請求により30日延長出願無効となる
4年3年度の末日ヶ月追納期間あり(特許料倍額3年末日特許権消滅
5年4年度の末日ヶ月追納期間あり(特許料倍額4年末日特許権消滅
6年5年度の末日ヶ月追納期間あり(特許料倍額5年末日特許権消滅
上記表は原則示したもので、例外考慮していない)

なお、ヨーロッパ特許庁などでは、特許維持するための特許維持年金だけでなく、出願維持するための出願維持年金支払必要がある特許取得時に支払費用を、特許発行費用(issue fee)と呼ぶ。

また、米国特許庁では、日本と同様、出願維持年金不要である。特許維持のための費用は必要であるが、各年ごとには必要でない特許から、3年半、7年半、11年半に特許維持費用を支払必要がある特許取得時に支払費用は、特許発行費用(issue fee)と呼ぶ。

執筆弁理士 古谷栄男)

特許料

「特許料」とは、特許権維持するために、特許庁納付する料金のことを指す。
「特許料」は、設定登録を行う際に3年分の「特許料」を支払設定納付4年以降特許維持するために毎年支払維持年金2種類から構成される維持年金額は4年目6年目7年目9年目10年目以降段階的に上がっていくなど、積極的な産業利用促す仕組みとなっている。

特許料

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/05 00:44 UTC 版)

特許料 (とっきょりょう、patent fees) とは、特許権者が特許を有効にするため特許庁に支払う費用をいう。日本の特許制度では特許料の納付について特許法107条で規定されている。


  1. ^ 設定登録料納付の際の期間延長請求書について”. 特許庁. 2024年2月20日閲覧。
  2. ^ 延長登録出願をすれば最大25年間(特許法67条4項)
  3. ^ 産業財産権関係料金一覧”. 特許庁. 2024年2月20日閲覧。
  4. ^ 特許(登録)料の納付方法について”. 特許庁. 2024年2月20日閲覧。
  5. ^ 印紙の誤購入にご注意”. 総務省. 2024年2月20日閲覧。


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