納付期限とは? わかりやすく解説

納付期限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/04/14 22:42 UTC 版)

贖銅」の記事における「納付期限」の解説

判決出されてより笞罪30日杖罪40日、徒罪50日、流罪60日、死罪80日と差があった。また、官人場合には官当による換刑行い、その不足分贖銅で補わせた。これを当贖(とうしょく/とうぞく)と呼ぶ。更に議請減贖資格者親族七位もしくは勲六等上の者の父母妻子及び五位上の者の妾が流罪上の対象になった場合にも蔭の一種として、贖銅による減刑が行われる場合もあった。これを蔭贖おんしょく/おんぞく)という。ただし、刑罰によっては蔭贖認められない場合もあった。反対に贖銅払えない者も直ち実刑受けず官人であれば位禄季禄などを差し押さえ庶民であれば官の労役に従うことで贖銅代わりとされた。時代が下ると検非違使によって強制的に徴収される事例もあった。

※この「納付期限」の解説は、「贖銅」の解説の一部です。
「納付期限」を含む「贖銅」の記事については、「贖銅」の概要を参照ください。

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