納付期限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/04/14 22:42 UTC 版)
判決が出されてより笞罪が30日、杖罪は40日、徒罪は50日、流罪が60日、死罪が80日と差があった。また、官人の場合には官当による換刑を行い、その不足分を贖銅で補わせた。これを当贖(とうしょく/とうぞく)と呼ぶ。更に議請減贖の資格者の親族や七位もしくは勲六等以上の者の父母妻子及び五位以上の者の妾が流罪以上の対象になった場合にも蔭の一種として、贖銅による減刑が行われる場合もあった。これを蔭贖(おんしょく/おんぞく)という。ただし、刑罰によっては蔭贖が認められない場合もあった。反対に贖銅が払えない者も直ちに実刑を受けず、官人であれば位禄・季禄などを差し押さえ、庶民であれば官の労役に従うことで贖銅の代わりとされた。時代が下ると検非違使によって強制的に徴収される事例もあった。
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