仮納付とは? わかりやすく解説

仮納付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 09:32 UTC 版)

交通反則通告制度」の記事における「仮納付」の解説

警察官交通巡視員による告知があった後、反則者は、違反内容反則金の額について争わない場合は、その日含めて8日以内(その翌日から起算して7日以内)、期間の末日日曜日土曜日国民の祝日に関する法律規定する休日年末年始12月31日 - 1月3日)に該当する場合には、これらに該当しなくなる日まで(以下、通告係る納付期限についても同様)に、反則金を仮納付することができ、この場合その時点で手続きが終わる。違反について争う場合は、支払期限まで反則金支払わず放置することで、自動的に次の段階に進む。

※この「仮納付」の解説は、「交通反則通告制度」の解説の一部です。
「仮納付」を含む「交通反則通告制度」の記事については、「交通反則通告制度」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの交通反則通告制度 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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