仮納付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 09:32 UTC 版)
警察官・交通巡視員による告知があった後、反則者は、違反内容や反則金の額について争わない場合は、その日を含めて8日以内(その翌日から起算して7日以内)、期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月31日 - 1月3日)に該当する場合には、これらに該当しなくなる日まで(以下、通告に係る納付期限についても同様)に、反則金を仮納付することができ、この場合はその時点で手続きが終わる。違反について争う場合は、支払期限まで反則金を支払わず放置することで、自動的に次の段階に進む。
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