納付・処理とは? わかりやすく解説

納付・処理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 09:32 UTC 版)

交通反則通告制度」の記事における「納付・処理」の解説

反則金仮納付しなかった反則者は、通告受けた後、反則金納付本納付)するか、納付せず期限まで放置するかを再び選択することになる。 違反内容反則金の額について争うつもりがなく、前述反則金仮納付をした場合もしくは仮納付をせず、反則行為通告を受け、その日含めて11日以内に、反則金本納付をした場合には、その反則行為につき刑事手続少年保護手続を受けることがない公訴提起されず、又は家庭裁判所の審判付されない)。反則行為をしてから、反則行為通告の後の反則金納付期限が過ぎるまでの期間も同様である。ただし、次の適用除外場合を除く。 反則金とは、交通反則通告制度に基づき課される行政上の制裁金のこと。道路交通法違反したもののうち、反則行為該当する判断された者が、刑事手続免れる代わりに金銭国庫納付する制度である。 日本国憲法第32条定められた「裁判を受ける権利」の観点から、摘発受けた国民当該摘発事実について裁判手続の中で争う方法確保しなければならないため、告知従い反則金納付をするかどうかについては、反則自身選択できる納付行えば刑事手続には移行しない。任意に納付をせず、期限まで放置すれば自動的に刑事手続移行して違反内容罰金額について裁判で争うことができる。 混同されやすいが、裁判結果有罪」と判決言い渡される科料罰金とは、その法的性質異にしている。しかし、通告応じない場合刑事手続き移行するという点では、行政上の秩序罰刑事罰中間位置しているとも言える極めて特殊な制度である。 「交通反則納金」には、年度初め予算立てられ、「内閣府総務省及び財務省所管 交通安全対策特別交付金勘定」によると、平成23年度の「予定額」は737億円(73,705,163千円)である。「交通安全対策特別交付金に関する政令第四条交付金の額)によると、この特別交付金の「都道府県基準額」「指定都市基準額」「市町村基準額」の算定式それぞれ分子に「当該都道府県における交通事故発生件数」「当該指定都市における交通事故発生件数」「当該市町村における交通事故発生件数」が入っており、事故発生件数増えるほど交付金額が増額され事故が減るほどに交付金額が減額される算定式になっている。 「内閣府総務省及び財務省所管 交通安全対策特別交付金勘定」の財源(=歳入)は「交通反則納金」であり、支出項目は「交通安全対策特別交付金」である以上、その両者がほぼ同額になるよう調整されることは、予算編成不可避である。 通告はあくまで行政庁行為であることから、これに対して行政訴訟抗告訴訟)を提起して処分取消求め納付した反則金取り戻すことができるかが問題となる。この点について、判例最高裁判所第一小法廷昭和57年7月15日判決)は次のように、否定的に述べている。 「道路交通法は、通告受けた者が、その自由意思により、通告係る反則金納付し、これによる事案終結の途を選んだときは、もはや当該通告理由となった反則行為不成立等を主張して通告自体適否争い、これに対す抗告訴訟によってその効果覆滅を図ることはこれを許さず、右のような主張をしようとするであれば反則金納付せず後に公訴提起されたときにこれによって開始され刑事手続の中でこれを争い、これについて裁判所審判求める途を選ぶべきであるとしているものと解するのが相当である」 反則金納付は、告知書に記載され期日までに、金融機関日本銀行およびその歳入代理店歳入代理店を含む)である市中銀行郵便局(現在ではゆうちょ銀行代理店資格である)など)を通じて行う。 納付され反則金は、銀行郵便局通じて国に納められた後、各都道府県市町村交通安全対策特別交付金として交付され信号機道路標識横断歩道橋などの交通安全施設設置費用として使用される

※この「納付・処理」の解説は、「交通反則通告制度」の解説の一部です。
「納付・処理」を含む「交通反則通告制度」の記事については、「交通反則通告制度」の概要を参照ください。

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