納付方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 04:21 UTC 版)
無線局の免許の日になると、総務省から無線局免許状の免許人に対して納入告知書が、日本郵便の郵送で送付されるので、納付書を日本銀行・郵便局・銀行の窓口に現金を持参して納付するか、口座振替・インターネットバンキング・Pay-easyの手続きによって納付する。収入印紙での納付は出来無い。 指定された納付期限までに納付できない場合は、督促状が送付され、延滞金が加算される(電波利用料1000円未満の場合は加算はない)。それでも納付されない場合は、国税徴収法の滞納処分の例によって、 強制的に財産差押等の処分がなされることがある。 電波利用料は、消費税法が規定する課税対象にあたらず不課税扱いになっている。また、納付方法にかかわらず、送金手数料はかからない。
※この「納付方法」の解説は、「電波利用料」の解説の一部です。
「納付方法」を含む「電波利用料」の記事については、「電波利用料」の概要を参照ください。
納付方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 06:43 UTC 版)
個人の住民税は、原則特別徴収の方法により納付する。特別徴収とは、給与支払者や公的年金支払者が給与の支払いを受ける納税義務者から、給与や年金を支払う際に市民税・県民税の月割相当額を差し引いて徴収し市町村などに納付する制度である。これに対し、市町村などが納入通知書により直接納税義務者へ通知することによって徴収することを「普通徴収」と呼ぶ。 所得税における源泉徴収と混同されることも多いが、所得税の場合、給与・報酬・年金等を支払う時点で差し引いた後に年末調整や確定申告で精算する方法を採っており、また、毎月の給与や隔月の年金のほか、賞与(いわゆるボーナス)からも徴収されるのに対して、市町村民税(及び都道府県税)の場合は、前述のとおり前年の所得から決定された税額により徴収されることの他、毎月の給与からのみ徴収され、賞与・報酬などからは徴収されないことが違いとなっている。 一連の流れとしては、毎年1月末日までに事業所(給与の支払者)から提出される給与支払報告書により、特別徴収・普通徴収を区別する。 特別徴収分として提出された場合、市町村などは、特別徴収をする事業所を「特別徴収義務者」を指定し、概ね5月中旬までに、その特別徴収義務者に「特別徴収税額の通知書」(特別徴収義務者用および納税義務者用)を送付する。この「特別徴収税額の通知書」には、通常、各納税義務者がその年度において納めるべき年税額を月割りした額が記載されている。 特別徴収義務者は、各納税義務者に各人の特別徴収税額の通知書を交付した上で、6月から翌年5月に支払う給与から通知書に記載された月割額を差し引き、事業所ごとに市町村などに納付する。
※この「納付方法」の解説は、「市町村民税」の解説の一部です。
「納付方法」を含む「市町村民税」の記事については、「市町村民税」の概要を参照ください。
納付方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/09 06:05 UTC 版)
森林環境税は、住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収の例により、当該住所所在市町村の個人住民税の均等割の賦課徴収と併せて行うことになっており、納税者から見ると実質的に住民税の均等割が1000円引き上げになったのと同じである。
※この「納付方法」の解説は、「森林環境税」の解説の一部です。
「納付方法」を含む「森林環境税」の記事については、「森林環境税」の概要を参照ください。
納付方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:20 UTC 版)
毎月の保険料は、第1号被保険者、任意加入被保険者が、翌月末日までに納付しなければならない。また、世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負い、配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。なお、第2号被保険者、第3号被保険者については被保険者本人の納付義務はない。 納付方法は以下の方法がある。口座振替の申し込みや引き落としに関わる手数料は不要である。 機構から送られてくる納付書(国民年金保険料納付案内書)にて納付 コンビニエンスストアやインターネットを利用して納付、クレジットカードを使用しての納付(指定代理納付者による立替納付) 全国の銀行、農協、漁協、信用組合、信用金庫及び郵便局等の口座から口座振替にて納付後納・追納の場合は口座振替による納付は不可である。なお、任意加入被保険者は原則として口座振替で納付しなければならない。 厚生労働省の調査では、大都市ほど、また若年齢層ほどコンビニでの納付率が高い傾向にあるとされ、逆に小都市・町村や高年齢層ほど口座振替の割合が高いとされる。厚生労働省では口座振替を推進しているが、口座振替を利用したことがない理由をみると、若年齢層で「手続きが面倒だと思うから」の割合が、高年齢層に比べて高い傾向がある。 なお、付加保険料については、2013年(平成25年)度までは納期限後の納付は不可であったが、2014年(平成26年)度より時効で徴収権が消滅していない過去2年分の納付が可となっている。
※この「納付方法」の解説は、「国民年金」の解説の一部です。
「納付方法」を含む「国民年金」の記事については、「国民年金」の概要を参照ください。
- 納付方法のページへのリンク