特別徴収とは? わかりやすく解説

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とくべつ‐ちょうしゅう〔‐チヨウシウ〕【特別徴収】

読み方:とくべつちょうしゅう

地方税徴収方法の一。納税者からは直接徴収せず、徴収便宜をもつ者に税を徴収納付させること。給与所得者住民税など。


特別徴収


特別徴収

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/09 03:40 UTC 版)

特別徴収(とくべつちょうしゅう)とは、地方税や社会保険料を本来の納税義務者である個人から直接徴収し納付させるのではなく、当該納税義務者が得る給与公的年金を支払う事業者(特別徴収義務者)が税金等を代わって預かり(天引き)、その徴収すべき税金等を納入させることをいう(地方税法1条1項9号)。




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