きょうせい‐ちょうしゅう〔キヤウセイチヨウシウ〕【強制徴収】
強制徴収(第12条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 02:49 UTC 版)
「公害防止事業費事業者負担法」の記事における「強制徴収(第12条)」の解説
1 事業者負担金を納付しない事業者があるときは、施行者は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。 2 前項の場合においては、施行者は、年14.5%の割合以下の延滞金を徴収することができる。
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