きょうせい‐ちょうしゅう〔キヤウセイチヨウシウ〕【強制徴収】
強制徴収(第12条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 02:49 UTC 版)
「公害防止事業費事業者負担法」の記事における「強制徴収(第12条)」の解説
1 事業者負担金を納付しない事業者があるときは、施行者は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。 2 前項の場合においては、施行者は、年14.5%の割合以下の延滞金を徴収することができる。
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強制徴収
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 10:23 UTC 版)
公法上の金銭債権を滞納処分の手続きにより自ら強制的に取立てること。法律上は「滞納処分」と呼ばれる。国税または地方税はそれぞれの法の定めに従い強制徴収される。それ以外の公法上の金銭債権は個別法に「国税滞納処分の例による」などの定めがないときは、当然に強制徴収の対象とはならない。 国税徴収法第47条強制徴収手続:財産の差押え、財産の換価、換価代金の配当
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