強制徴収とは? わかりやすく解説

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きょうせい‐ちょうしゅう〔キヤウセイチヨウシウ〕【強制徴収】

読み方:きょうせいちょうしゅう

国または地方公共団体が、公法上の金銭債権を、滞納処分などの手続きにより、強制的に取り立てること。また、その方法


強制徴収(第12条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 02:49 UTC 版)

公害防止事業費事業者負担法」の記事における「強制徴収(第12条)」の解説

1 事業者負担金納付しない事業者があるときは、施行者は、督促状によつて納付すべき期限指定して督促しなければならない。 2 前項場合においては施行者は、年14.5%の割合以下の延滞金徴収することができる。

※この「強制徴収(第12条)」の解説は、「公害防止事業費事業者負担法」の解説の一部です。
「強制徴収(第12条)」を含む「公害防止事業費事業者負担法」の記事については、「公害防止事業費事業者負担法」の概要を参照ください。


強制徴収

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 10:23 UTC 版)

行政上の強制執行」の記事における「強制徴収」の解説

公法上の金銭債権滞納処分の手続きにより自ら強制的に取立てること。法律上は「滞納処分」と呼ばれる国税または地方税それぞれの法の定め従い強制徴収される。それ以外公法上の金銭債権個別法に「国税滞納処分の例による」などの定めがないときは、当然に強制徴収の対象とはならない国税徴収法47条強制徴収手続財産の差押え、財産の換価換価代金配当

※この「強制徴収」の解説は、「行政上の強制執行」の解説の一部です。
「強制徴収」を含む「行政上の強制執行」の記事については、「行政上の強制執行」の概要を参照ください。

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