行政上の強制執行ができる場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 10:23 UTC 版)
「行政上の強制執行」の記事における「行政上の強制執行ができる場合」の解説
行政上の強制執行ができる場合、「簡易迅速な行政上の強制徴収の手段によらしめることが、もつとも適切かつ妥当」であり、「法律上特にかような独自の強制徴収の手段を与えられていながら、この手段によることなく、一般私法上の債権と同様、訴えを提起し、民訴法上の強制徴収の手段によつてこれらの債権の実現を図ることは、前示立法の趣旨に反」するため、民事上の強制執行はできない(最高裁判決昭和41年2月23日)とするのが通説・判例である。 最高裁判決(昭和41年2月23日)
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