行政上の強制執行ができる場合とは? わかりやすく解説

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行政上の強制執行ができる場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 10:23 UTC 版)

行政上の強制執行」の記事における「行政上の強制執行ができる場合」の解説

行政上の強制執行ができる場合、「簡易迅速な行政上の強制徴収の手段によらしめることが、もつとも適切かつ妥当」であり、「法律上にかような独自の強制徴収の手段を与えられいながらこの手段によることなく一般私法上の債権と同様、訴え提起し民訴法上の強制徴収の手段によつてこれらの債権実現を図ることは、前示立法趣旨に反」するため、民事上の強制執行できない最高裁判決昭和41年2月23日)とするのが通説・判例である。 最高裁判決昭和41年2月23日

※この「行政上の強制執行ができる場合」の解説は、「行政上の強制執行」の解説の一部です。
「行政上の強制執行ができる場合」を含む「行政上の強制執行」の記事については、「行政上の強制執行」の概要を参照ください。

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