行政上の強制執行ができない場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 10:23 UTC 版)
「行政上の強制執行」の記事における「行政上の強制執行ができない場合」の解説
行政上の強制執行ができない場合、民事上の強制執行によるとするのが通説である。しかし、最高裁は、平成14年7月9日、「国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たらず、これを認める特別の規定もないから、不適法というべきである」とした(宝塚市パチンコ店規制条例事件)。 宝塚市パチンコ店規制条例事件 - 最高裁判決(平成14年7月9日)
※この「行政上の強制執行ができない場合」の解説は、「行政上の強制執行」の解説の一部です。
「行政上の強制執行ができない場合」を含む「行政上の強制執行」の記事については、「行政上の強制執行」の概要を参照ください。
- 行政上の強制執行ができない場合のページへのリンク