行政上の秩序罰とは? わかりやすく解説

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行政上の秩序罰(刑法上の罰金との違い)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/09 10:33 UTC 版)

罰金」の記事における「行政上の秩序罰(刑法上の罰金との違い)」の解説

行政罰のうち行政上の秩序の維持のために科される金銭的制裁は行政上の秩序罰に分類されるが、これは行政刑罰として科される罰金とは異なる。行政上の手続違反の際に課される過料などを俗に罰金」と呼ぶことがある。しかし、過料課徴金過怠金重加算税などは刑罰以外の行政制裁であり行政処分一種である。行政上の秩序罰には刑事訴訟法適用されない反社会性が強い行為に対して行政刑罰行政上の軽微な義務違反に対しては行政上の秩序罰が課される不統一残存しているのではないかとの指摘もある。 行政上の秩序罰の例過料労働組合法32条(裁判所緊急命令違反および出訴されずに確定した労働委員会救済命令違反独占禁止法97条(未確定審決違反加算税重加算税課徴金独占禁止法上の課徴金 このほか行制裁には間接国税等についての通告処分道路交通法違反反則金含まれるが、これらは税金反則金支払わない場合刑事手続移行する特色がある。間接国税等についての通告処分道路交通法上の反則金制度行政犯の非刑罰的処理(ダイバージョン)を制度化した例と捉えるともできるまた、道路交通法上の放置違反金道路交通法51条の4)も行政上の秩序罰であるが、立法意思によれば裁判所ではなく都道府県公安委員会科すこととしているので、過料とは異なる独自の制度となっている。 なお、普通地方公共団体特別区地方公共団体の組合は、法令に特別の定めがあるものを除き条例上の義務違反に対して5万円以下の過料定めることもできる地方自治法143項)。

※この「行政上の秩序罰(刑法上の罰金との違い)」の解説は、「罰金」の解説の一部です。
「行政上の秩序罰(刑法上の罰金との違い)」を含む「罰金」の記事については、「罰金」の概要を参照ください。

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