行政不服審査会等への諮問とは? わかりやすく解説

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行政不服審査会等への諮問(第4節)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)

行政不服審査法」の記事における「行政不服審査会等への諮問(第4節)」の解説

第43条 審査庁は、審理意見書の提出受けたときは、次の各号いずれかに該当する場合除き審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法49第1項若しくは2項若しくは国家行政組織法第3条2項規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長地方公共団体の組合にあっては、長、管理者又は理事会)である場合にあっては第81条第1項又は第2項機関に、それぞれ諮問なければならない審査請求係る処分をしようとするときに他の法律又は政令条例に基づく処分については、条例)に「9条関係委員会等」若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関類するものとして政令定めるもの(以下「審議会等」という。)の議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めあり、かつ、当該議を経て当該処分がされた場合 裁決をしようとするときに他の法律又は政令条例に基づく処分については、条例)に「9条関係委員会等」若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関類するものとして政令定めるものの議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めあり、かつ、当該議を経て裁決をしようとする場合46第3項又は第49条第4項の規定により審議会等の議を経て裁決をしようとする場合 審査請求人から、行政不服審査会又は第81条第1項若しくは2項機関(以下「行政不服審査会等」という。)への諮問希望しない旨の申出がされている場合参加人から、行政不服審査会等に諮問しないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。) 審査請求が、行政不服審査会等によって、国民の権利利益及び行政運営対す影響程度その他当該事件性質勘案して諮問要しないものと認められたものである場合 審査請求不適法であり、却下する場合 審査請求認容するため、審査請求係る処分法令に基づく申請却下し、又は棄却する処分及び事実上行為を除く。)の全部取り消し、又は審査請求係る事実上行為全部撤廃すべき旨を命じ若しくは撤廃することとする場合当該処分全部取り消すこと又は当該事実上行為全部撤廃すべき旨を命じ若しくは撤廃することについて反対する旨の意見書提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨意見述べられている場合を除く。) 第46条第2項各号又は第49第3項各号定め措置法令に基づく申請全部認容すべき旨を命じ、又は認容するものに限る。)をとることとする場合当該申請全部認容することについて反対する旨の意見書提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨意見述べられている場合を除く。)(第1項) 行政不服審査会等への諮問は、審理意見書及び事件記録写し添えてなければならない(第2項)。 行政不服審査会等への諮問をした審査庁は、審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては審査請求人及び参加人)に対し当該諮問をした旨を通知するとともに審理意見書写し送付しなければならない第3項)。

※この「行政不服審査会等への諮問(第4節)」の解説は、「行政不服審査法」の解説の一部です。
「行政不服審査会等への諮問(第4節)」を含む「行政不服審査法」の記事については、「行政不服審査法」の概要を参照ください。

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