強制性の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/18 03:00 UTC 版)
吉見は日本の慰安婦に関する論争において、軍政策としての「強制性」があったと主張する人物である。 吉見は「強制性」について、『1910年に日本が締結してた『婦女売買に関する国際条約』の第2条の「詐欺・暴行・脅迫・権力乱用などにその他一切の強制手段」および、戦前の刑法第33章『略取及び誘拐の罪』の第226条の「国外移送目的略奪罪」「国外移送目的誘拐罪」「国外移送目的人身売買罪」「国外移送罪」4つの犯罪に違反する行為』 と定義しており、具体例として「騙されて連れていかれ、暴行と強姦を受けた」は詐欺による強制であり、「その後も拘束され自由を奪われるならそれも強制である」と述べている。さらに、自由意志で慰安婦となった女性についても、職業選択の自由があれば慰安婦となる者はいないとし、貧困や失業、植民地支配といった強制の結果だと主張をしている。
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