強制性の定義とは? わかりやすく解説

強制性の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/18 03:00 UTC 版)

吉見義明」の記事における「強制性の定義」の解説

吉見日本の慰安婦に関する論争において、軍政としての強制性」があったと主張する人物である。 吉見は「強制性」について、『1910年日本締結してた『婦女売買に関する国際条約』の第2条の「詐欺暴行・脅迫権力乱用などにその他一切強制手段」および、戦前刑法33章『略取及び誘拐の罪』の第226条の「国外移送目的略奪罪」「国外移送目的誘拐罪」「国外移送目的人身売買罪」「国外移送罪」4つ犯罪違反する行為』 と定義しており、具体例として「騙され連れていかれ、暴行強姦受けた」は詐欺による強制であり、「その後拘束され自由を奪われるならそれも強制である」と述べている。さらに、自由意志慰安婦となった女性についても、職業選択の自由があれば慰安婦となる者はいないとし、貧困失業植民地支配といった強制結果だと主張をしている。

※この「強制性の定義」の解説は、「吉見義明」の解説の一部です。
「強制性の定義」を含む「吉見義明」の記事については、「吉見義明」の概要を参照ください。

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