強制徴収実施状況
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 00:09 UTC 版)
被保険者及び連帯納付義務者(配偶者・世帯主)に十分な所得がありながら、保険料が長期間(13カ月~24カ月)未納になっている被保険者については、強制徴収が行われている。度重なる納付催告に応じない未納者に対しては、最終催告状(滞納処分の手続きの前に未納者に自主納付を促す最後の通知)を送る。最終催告状の指定期限までに納付がない者には督促状(未納者に未納保険料を督促する法定の通知)を送る。 督促状は法律上で定められた行為であり、督促状を発行することによって滞納処分の第一着手となり、これによって時効が中断し、保険料の徴収時効がもう2年延びるという法律的な効果がある。督促状の指定期限までに納付がない者には財産調査(金融機関等に対し、預貯金等の差押え可能な財産の有無を調査)を行い、差押予告(期限までに納付がない場合、差押えをすることを予告する通知)を送る。指定した期限までに納付がない者には財産差押(預貯金等が主な対象)を執行する。 2006年12月末現在の状況 2003年度・・最終催告状9,653件→督促状416件→財産差押49件 2004年度・・最終催告状31,497件→督促状4,429件→財産差押512件 2005年度・・最終催告状172,440件→督促状47,828件→財産差押5,558件 2006年度・・最終催告状254,469件→督促状43,540件→財産差押1,310件 強制徴収の実施規模を拡大し、最終催告状の発行目標は2006年度35万件、2007年度60万件である。
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