保険料の徴収
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 03:15 UTC 版)
保険料は原則として被保険者資格取得月から資格喪失月の前月まで徴収されるが、資格取得月にその資格を喪失した場合は、その月の保険料は徴収される。同一月に2回以上の資格の得喪があった場合は、1月につき2月分以上の保険料の徴収がありうる。 保険料は、以下の場合は納期前であってもすべて徴収することができる(繰上徴収、第172条)。 納付義務者が以下のいずれかに該当する場合国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき 強制執行を受けるとき 破産手続き開始の決定を受けたとき 企業担保権の実行手続の開始があったとき 競売の開始があったとき 法人である納付義務者が、解散をした場合 被保険者(日雇特例被保険者を含む)の使用される事業所が廃止された場合(事業主の変更があった場合を含む)
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保険料の徴収
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 18:51 UTC 版)
以下の場合においては、保険料は納期前であっても、すべて徴収することができる(繰上徴収、第85条)。船舶については厚生年金独自の、ほかは健康保険と共通の規定である。 納付義務者が国税・地方税その他公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき 納付義務者が強制執行、破産手続きの開始決定を受けるとき、企業担保権の実行手続きの開始、競売の開始があったとき 法人たる納付義務者が解散した場合 被保険者の使用される事業所が廃止された場合(事業譲渡により事業主に変更があった場合を含む)、船舶所有者の変更があった場合、又は当該船舶が滅失・沈没・運航に全く堪えなくなるに至った場合 厚生労働大臣は、納付すべき保険料額を超えて被保険者が保険料を納付した場合、その超えた部分の額を、その納付の日の翌日から6月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。この場合、厚生労働大臣はその旨を当該納付義務者に通知しなければならない(第83条)。 保険料その他の徴収金は、別段の規定がある場合を除き、国税徴収の例により徴収する(第89条)。 保険料を徴収する権利が時効により消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間(被保険者本人及び国民年金第3号被保険者たる配偶者であった期間)に基づく保険給付は行わない。ただし、当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について事業主からの届出または被保険者もしくは被保険者であった者からの確認の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときは、保険給付は行われる(第75条)。
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