保険関係の消滅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「保険関係の消滅」の解説
適用事業でも暫定任意適用事業であっても、事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する(第5条)。この場合、保険関係消滅の手続きは不要であるが、労働保険料の確定精算を行わなければならない。 暫定任意適用事業の場合は、事業主が保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があったときにも、その翌日に消滅する。ただしこの申請は、以下の要件を満たさなければ行うことができない。申請書は、労災保険の場合は所轄労働基準監督署長、雇用保険の場合は所轄公共職業安定所長をそれぞれ経由して、所轄都道府県労働局長に提出する。 労災保険の場合 その事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること 擬制任意適用事業以外の事業にあっては、保険関係成立後1年を経過していること 特別保険料が徴収される場合は、その徴収期間を経過していること 雇用保険の場合 その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得ること
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