保険関係の成立とは? わかりやすく解説

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保険関係の成立

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「保険関係の成立」の解説

適用事業労働保険係る保険関係は、事業開始された日又は暫定任意適用事業適用事業該当する至った日に成立する第3条、4条)。保険関係が成立した事業事業主は、その成立した日から10日以内に、以下の事項記載した保険関係成立届を提出しなければならない第4条の2第1項施行規則第4条)。さらに、2~6の項目については、提出した項目に変更があった場合変更生じた日の翌日から起算して10日以内その旨届け出なければならない第4条の2第2項施行規則第5条)。もっとも、保険関係自体は、保険関係成立届の提出有無かかわらず法律上当然に発生する保険関係が成立した事業主氏名又は名称及び住所又は所在地 事業の種類、名称、概要 事業行われる場所 事業係る労働者数 事業予定される期間(有期事業のみ) 建設事業にあっては当該事業係る請負金額(消費税及び地方消費税相当する額を除く。施行規則第13条2項各号該当する場合には、当該各号定めところにより計算した額をいう。)並びに発注者氏名又は名称及び住所又は所在地 立木伐採事業にあっては素材見込生産事業主法人番号有する場合には、当該事業主法人番号 保険関係成立届の提出先は、 一元適用事業では、労働保険事務組合労働保険事務の処理を委託するか、あるいは雇用保険係る保険関係のみが成立する事業場合所轄公共職業安定所長に提出する。処理を委託しない場合所轄労働基準監督署長に提出する二元適用事業では、雇用保険係る保険関係が成立している事業所轄公共職業安定所長に提出する労災保険係る保険関係が成立している事業所轄労働基準監督署長に提出する暫定任意適用事業労働保険係る保険関係は、暫定任意適用事業事業主任意加入申請をし、厚生労働大臣認可都道府県労働局長に権限委任)があった日、又は適用事業暫定任意適用事業該当する至った日の翌日成立する労災保険任意加入申請書は、所轄労働基準監督署長を経由して雇用保険任意加入申請書は、所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長に提出する適用事業暫定任意適用事業該当する至った場合は、自動的に任意加入認可があったとみなされる擬制任意適用事業)ため、申請書提出不要である。

※この「保険関係の成立」の解説は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の解説の一部です。
「保険関係の成立」を含む「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の概要を参照ください。

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