保険関係の成立
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「保険関係の成立」の解説
適用事業の労働保険に係る保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する(第3条、4条)。保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、以下の事項を記載した保険関係成立届を提出しなければならない(第4条の2第1項、施行規則第4条)。さらに、2~6の項目については、提出した項目に変更があった場合は変更を生じた日の翌日から起算して10日以内にその旨を届け出なければならない(第4条の2第2項、施行規則第5条)。もっとも、保険関係自体は、保険関係成立届の提出の有無にかかわらず、法律上当然に発生する。 保険関係が成立した日 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 事業の種類、名称、概要 事業の行われる場所 事業に係る労働者数 事業の予定される期間(有期事業のみ) 建設の事業にあっては、当該事業に係る請負金額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。施行規則第13条2項各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより計算した額をいう。)並びに発注者の氏名又は名称及び住所又は所在地 立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量 事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号 保険関係成立届の提出先は、 一元適用事業では、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するか、あるいは雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業の場合は所轄公共職業安定所長に提出する。処理を委託しない場合は所轄労働基準監督署長に提出する。 二元適用事業では、雇用保険に係る保険関係が成立している事業は所轄公共職業安定所長に提出する。労災保険に係る保険関係が成立している事業は所轄労働基準監督署長に提出する。 暫定任意適用事業の労働保険に係る保険関係は、暫定任意適用事業の事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に権限委任)があった日、又は適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った日の翌日に成立する。 労災保険の任意加入申請書は、所轄労働基準監督署長を経由して、雇用保険の任意加入申請書は、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局長に提出する。適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った場合は、自動的に任意加入の認可があったとみなされる(擬制任意適用事業)ため、申請書の提出は不要である。
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