有期事業の一括
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「有期事業の一括」の解説
個々の建設現場の保険関係の処理を本社で一括して行う場合等が想定される。 有期事業の一括が行われると、個々の事業は全体として1の事業とみなされる(有期一括事業)。有期一括事業は、継続事業として扱われ、 それぞれの事業ごとの保険関係の成立手続き、概算保険料の納付、確定清算手続きが不要となり、保険料の申告・納付が保険年度単位で行われる。またその後に事業の規模の変更があってもあくまで当初の一括の扱いとなる。有期事業の一括は、要件を満たすと法律上当然に行われるので、申請等の手続きは不要であるが、有期一括事業についての事業主は、年度更新時、保険関係消滅時には一括有期事業報告書を(確定保険料書類の提出に併せて)一括事務所の所在地を管轄する所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。ただし、当初独立の有期事業として保険関係が成立した事業については、一括扱いの対象とはならない。有期事業の一括は労災保険のみについて行われる(雇用保険はこの扱いはない)。 有期事業の一括が行われるためには、2以上の事業が以下の要件を満たさなければならない(第7条、施行規則第6条)。 それぞれの事業主が同一人であること。 それぞれの事業が有期事業であること。 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設または立木の伐採の事業であること。 それぞれの事業規模が、概算保険料に相当する額が160万円未満であり、かつ、建設の事業については請負金額が税抜きで1億8000万円未満、立木の伐採の事業については、素材の見込み生産量が1000立方メートル未満であること(その後に事業規模の変更があった場合でも新たに独立の有期事業として取り扱わない)。 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。それぞれの事業が、労災保険料率表に掲げる事業の種類を同じくすること。 それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が1の事務所(一括事務所)で取り扱われること。
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