有期事業の一括とは? わかりやすく解説

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有期事業の一括

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「有期事業の一括」の解説

個々建設現場保険関係の処理を本社一括して行う場合等が想定される。 有期事業の一括が行われると、個々事業全体として1の事業みなされる有期一括事業)。有期一括事業は、継続事業として扱われそれぞれの事業ごとの保険関係の成立手続き概算保険料納付確定清算手続き不要となり、保険料申告納付保険年度単位行われる。またその後事業規模変更があってもあくまで当初一括扱いとなる。有期事業の一括は、要件満たす法律上当然に行われるので、申請の手続き不要であるが、有期一括事業について事業主は、年度更新時、保険関係消滅時には一括有期事業報告書を(確定保険料書類提出併せて一括事務所の所在地管轄する所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。ただし、当初独立有期事業として保険関係が成立した事業については、一括扱い対象とはならない。有期事業の一括は労災保険のみについて行われる雇用保険はこの扱いはない)。 有期事業の一括が行われるためには、2以上の事業が以下の要件を満たさなければならない第7条施行規則第6条)。 それぞれの事業主同一人であること。 それぞれの事業有期事業であること。 それぞれの事業規模が、厚生労働省令定め規模以下であること。それぞれの事業が、労災保険係る保険関係が成立している事業のうち、建設または立木伐採事業であること。 それぞれの事業規模が、概算保険料相当する額が160万円未満あり、かつ、建設事業について請負金額が税抜きで1億8000万円未満立木伐採事業については、素材見込み生産量1000立方メートル未満であること(その後事業規模変更があった場合でも新たに独立有期事業として取り扱わない)。 それぞれの事業が、他のいずれか事業全部又は一部同時に行なわれること。 前各号掲げるもののほか、厚生労働省令定め要件該当すること。それぞれの事業が、労災保険料率表に掲げ事業の種類同じくすること。 それぞれの事業係る労働保険料納付事務が1の事務所一括事務所)で取り扱われること。

※この「有期事業の一括」の解説は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の解説の一部です。
「有期事業の一括」を含む「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の概要を参照ください。

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