有期懲役の求刑に対する無期懲役判決の例
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「求刑」の記事における「有期懲役の求刑に対する無期懲役判決の例」の解説
なお、記載のない限り、最終的な量刑は未確認。 1947年5月30日 - 水戸地方裁判所(矢口裁判長) 茨城県緑岡村(現・水戸市)の一家4人殺人放火事件で男に無期懲役判決(求刑は懲役15年) 1947年9月18日 - 奈良地方裁判所(玉置裁判長) 強盗団が起こした奈良・和歌山両県にまたがる強盗殺人・強盗致死各1件(3人死亡)、強盗傷人3件、強盗5件、窃盗8件。メンバーの1人の16歳少年に無期懲役判決(求刑は懲役10年以上15年以下)。主犯は一審死刑、控訴審無期懲役判決 1948年12月21日 - 福島地方裁判所平支部(現・いわき支部)(裁判長不明) 共犯者と共に祖父母を殺害し、尊属殺人・強盗殺人罪に問われた犯行時15歳の少年に死刑相当の無期懲役判決(求刑は懲役15年)。控訴審の仙台高等裁判所(江場盛次裁判長)も1949年4月27日、無期懲役判決。上告せず確定。 1949年4月16日 - 岡山地方裁判所(宮本裁判長) 公金横領隠蔽のため、岡山市の味噌会社放火事件をはじめ、兵庫県や岡山県でピストル強盗等を起こした2人に対し無期懲役判決(求刑は各懲役15年)。事件による死者はゼロ。共犯3人もいずれも求刑超え判決 1951年1月19日 - 広島地方裁判所(藤堂裁判長) 広島市の信用組合に押し入り、事務員を手斧で殴打して重傷を負わせた強盗致傷事件で、男に無期懲役判決(求刑は懲役10年)。共犯として起訴された男性には無罪判決(求刑は懲役8年) 1951年3月7日 - 仙台地方裁判所古川支部(石井裁判長) 宮城県石越村(現・登米市)で起きた19歳少女(妊婦)殺害事件で、嘱託殺人罪の主張を退け、交際相手に無期懲役判決(求刑は懲役15年)。被告人が控訴し、同年11月17日、仙台高等裁判所(大野裁判長)は一審判決を破棄、一審の求刑と同じ懲役15年判決 1951年9月27日 - 千葉地方裁判所(石井(謹)裁判長) 千葉県船橋市で起きたブローカー強盗殺人事件で、犯行グループの1人に無期懲役判決(求刑は懲役15年)。控訴。主犯は一審死刑、控訴審無期懲役判決 1954年12月1日 - 千葉地方裁判所(石井(麻)裁判長) 千葉県船橋市で起きた義兄ら3人殺傷事件(1人死亡)で男に無期懲役判決(求刑は懲役15年) 1956年3月26日 - 横浜地方裁判所横須賀支部(上泉裁判長) 神奈川県横須賀市で元交際相手の母親と婚約者にガソリンをかけて焼殺した男に無期懲役判決(求刑は懲役15年) 1959年4月28日 - 福島地方裁判所(菅野保之裁判長) 福島県保原町(現・伊達市)で好意を抱いていた女子高生を殺害した元同級生に無期懲役判決(求刑は懲役15年)。犯行時17歳で、少年法51条適用。一審で確定 1960年12月30日 - 琉球中央巡回裁判所(宮城裁判長) アメリカ占領下の那覇市で起きた民家押し込み強盗致死事件(1人死亡)で男に無期懲役判決(求刑は懲役15年) 1964年3月27日 - 静岡地方裁判所浜松支部(永淵芳夫裁判長) 静岡県浜松市で成人の主犯と共に暴力団幹部を射殺した19歳少年に無期懲役判決(求刑は懲役5年以上10年以下)。控訴。主犯も求刑通り無期懲役判決。判決では主犯と被害者との個人的確執との主張を退け、組織ぐるみの犯行であることを示唆。暴力団に対する極めて痛烈な批判が述べられている 1965年7月2日 - 水戸地方裁判所(吉田裁判長) 少年3人組による茨城県日立市タクシー運転手射殺事件で、主犯格の16歳少年(高校1年生)に対し「成人ならば当然死刑」として、死刑を選択の上、少年法51条を適用し無期懲役判決(求刑は懲役15年) 1969年1月31日 - 浦和地方裁判所(須賀健次郎裁判長) 埼玉県蕨市の母子3人通り魔殺傷事件(2人死亡)で、死刑相当とした上、刑法40条(いん唖者の罪の軽減。現在は廃止)を適用して無期懲役判決(求刑は懲役15年)。1970年10月5日に上告棄却決定が出ているが、最終的な量刑は未確認 2006年2月17日 - 長崎地方裁判所(林秀文裁判長) 長崎県対馬で起きた強盗殺人事件で、犯行グループの1人の男に無期懲役判決(求刑は懲役15年)。同年10月19日、福岡高等裁判所(濱崎裕裁判長)は控訴棄却判決。2007年6月25日、最高裁判所第三小法廷(近藤崇晴裁判長)は上告棄却決定。無期懲役が確定。共犯2人も求刑通り無期懲役判決、いずれも最高裁で確定 2016年2月29日 - 宮崎地方裁判所(瀧岡俊文裁判長) 宮崎市の女性殺人・死体損壊・遺棄事件の裁判員裁判で、主犯の男に無期懲役判決(求刑は懲役25年)。2017年4月27日、福岡高等裁判所宮崎支部(根本渉裁判長)は一審判決を破棄、求刑どおり懲役25年判決。2018年10月3日、最高裁判所第一小法廷(木澤克之裁判長)は上告棄却決定。懲役25年が確定
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