無期懲役が確定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 06:36 UTC 版)
「司ちゃん誘拐殺人事件」の記事における「無期懲役が確定」の解説
東京高等検察庁は同判決に対し、「著しい事実誤認で、社会正義に反する」として、上告を検討したが、4月3日に「量刑は軽すぎるが、判例違反など(刑事訴訟法で規定された)上告できる理由がない」として、最高裁判所への上告を断念することを決めた。 一方、被告人Kは弁護人から「上告してもこれ以上軽い刑は望めない」と説得されたものの、それを聞き入れず、上告期限直前の同日夕方、収監先の東京拘置所から上告申立書を提出した。しかし、同年6月13日付で上告を取り下げ、無期懲役が確定している。
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無期懲役が確定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 05:26 UTC 版)
「名護市女子中学生拉致殺害事件」の記事における「無期懲役が確定」の解説
福岡高裁那覇支部(飯田敏彦裁判長)は1999年9月30日、2被告人を無期懲役とした第一審判決を支持し、検察官の控訴を棄却する判決を言い渡した。福岡高裁那覇支部 (1999) は判決理由で、「犯行は残忍・卑劣で酌量の余地はなく、被害者遺族の処罰感情も激しい。社会一般に与えた影響も無視できず、遺族が極刑を切実に希求する心情も十分に理解できるが、最高裁判例が示す死刑適用基準に沿って検討すると、殺害された被害者は1人で、暴行にも場当たり的・杜撰な面があり、計画性が高いとは言い切れない。両被告人とも前科・前歴はなく、更生可能性は皆無ではないことを考慮すれば、極刑がやむを得ない(無期懲役は軽すぎる)とは言えない」と述べた。 同判決に対し、福岡高等検察庁那覇支部は上告するか否か検討したが、判例違反などの上告理由を見い出せなかったため、同年10月13日、上告を断念することを決めた。弁護人も上告しなかったため、2人とも無期懲役が確定した。
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