無期懲役が確定とは? わかりやすく解説

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無期懲役が確定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 06:36 UTC 版)

司ちゃん誘拐殺人事件」の記事における「無期懲役が確定」の解説

東京高等検察庁は同判決対し、「著し事実誤認で、社会正義反する」として、上告検討したが、4月3日に「量刑は軽すぎるが、判例違反など(刑事訴訟法規定された)上告できる理由がない」として、最高裁判所の上告を断念することを決めた一方被告人Kは弁護人から「上告してこれ以上軽い刑は望めない」と説得されたものの、それを聞き入れず上告期限直前同日夕方収監先の東京拘置所から上告申立書提出した。しかし、同年6月13日付で上告取り下げ、無期懲役が確定している。

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無期懲役が確定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 05:26 UTC 版)

名護市女子中学生拉致殺害事件」の記事における「無期懲役が確定」の解説

福岡高裁那覇支部飯田敏彦裁判長)は1999年9月30日、2被告人無期懲役とした第一審判決支持し検察官控訴棄却する判決言い渡した福岡高裁那覇支部 (1999) は判決理由で、「犯行残忍卑劣酌量余地はなく、被害者遺族処罰感情激しい。社会一般に与えた影響無視できず、遺族極刑切実に希求する心情十分に理解できるが、最高裁判例が示す死刑適用基準沿って検討すると、殺害され被害者1人で、暴行にも場当たり的杜撰な面があり、計画性が高いとは言い切れない。両被告人とも前科・前歴はなく、更生可能性皆無ではないことを考慮すれば、極刑やむを得ない無期懲役は軽すぎる)とは言えない」と述べた。 同判決対し福岡高等検察庁那覇支部上告するか否か検討したが、判例違反などの上理由を見い出せなかったため、同年10月13日上告断念することを決めた弁護人上告しなかったため、2人とも無期懲役が確定した。

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