無期懲役の求刑とは? わかりやすく解説

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無期懲役の求刑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 16:55 UTC 版)

青森県新和村一家7人殺害事件」の記事における「無期懲役の求刑」の解説

1956年3月15日猪瀬裁判長陪席裁判官野口駿河両名)、山本検事丸岡弁護人立会で、論告求刑公判開かれた担当検事山本稜威雄(いつお)は、被告人Mに無期懲役求刑した検察官論告で、本事件特色として以下の点を挙げた犯人M自首したが、原因不明火災現場無惨焼け出されてしまっている。 Mは犯行時、ボーッとしていて前後記憶していない。 事件の舞台となった小友集落では、本事件皮切りに1956年2月までに肉親殺害事件実弟殺し実子殺し実兄殺し後述)が相次いでおり、さらに今後2件の発生噂されている。そのような点などで、社会重大な関心与えた事件である。本事件の処理は治安維持社会風紀上、重大なものと認められるその上で焼死した思われるA5(A1の次女)と、死因不明な伯母Zの2人については「Mの直接犯行とはいえない」としながらも、「結果的には8人全員がMに殺されと言える」と指摘2度精神鑑定結果についても、地裁対し双方とも精神医学上のものであって法律上判断ではない。精神医学者はいかに細かい精神障害でも発見し誇張して判断することも有り得るから、その点に十分留してほしい」と要望し上で、「鑑定書は、犯行から相当時日を経てMが生き延びたいと考えるようになってら行われた鑑定である」「Mは捜査段階で『計2回、10発くらい撃った』などと供述している一方、『その後は全然記憶がない』と言っているが、撃った回数などは記憶なければ言えないはずだ。Mは祖母Y・伯母Zまで殺した責任あまりにも大きいので、自分の刑を軽くしたいという思いから、『頭がボーッとした』などと述べている」と指摘、「安斎鑑定の『心神喪失』という結論推測過ぎず鑑定でも心神喪失認めることは困難であり、心神耗弱該当する認められる」と主張した。そして、犯行については「幼児逃げようとする伯母祖母まで追い撃ちした犯行残忍極まりなく情状酌量余地はない」「人道上、許しがたい凶悪犯罪」と主張し量刑については死刑選択した上で心神耗弱認めて一等減じ無期懲役が相当と結論づけた。 一方弁護人同日最終弁論で、「安斎鑑定鑑定ともに『Mは心神喪失かそれに近い状態だった』との結論出している以上、Mは刑事上の責任免れるべきだ」と主張した。「住居侵入有罪かもしれないが、殺人犯した当時心神喪失状態である」として、無罪主張した

※この「無期懲役の求刑」の解説は、「青森県新和村一家7人殺害事件」の解説の一部です。
「無期懲役の求刑」を含む「青森県新和村一家7人殺害事件」の記事については、「青森県新和村一家7人殺害事件」の概要を参照ください。

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