有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/17 07:52 UTC 版)
「労働条件」の記事における「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の解説
第14条 2. 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。 3. 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 平成16年の改正法施行により第14条に2項、3項が追加された。第14条2項に基づき、厚生労働大臣は有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(いわゆる「雇い止め基準」、平成24年10月26日厚生労働省告示第551号)を定めている。この基準に法的拘束力はないが、近年労働契約法等により有期労働契約に関する規制が強化されており、労働契約の更新に関する解釈として参考になる。 雇い止め基準第1条 使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第2項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。 雇い止め基準第2条 前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。 期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。 雇い止め基準第3条 使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。
※この「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の解説は、「労働条件」の解説の一部です。
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を含む「労働条件」の記事については、「労働条件」の概要を参照ください。
- 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準のページへのリンク