契約更新の判断基準の明示とは? わかりやすく解説

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契約更新の判断基準の明示

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 01:40 UTC 版)

有期労働契約」の記事における「契約更新の判断基準の明示」の解説

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 (契約締結時の明示事項等) 第1条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の締結際し労働者に対して当該契約の期間の満了後における当該契約係る更新有無明示しなければならない。2前項場合において、使用者当該契約更新する場合がある旨明示したときは、使用者は、労働者に対して当該契約更新する場合はしない場合判断の基準明示しなければならない。3 使用者は、有期労働契約締結後に前二項規定する事項に関して変更する場合には、当該契約締結した労働者に対して速やかにその内容明示しなければならない労働条件通知書においては期間の定めのある労働契約更新する場合基準絶対的明示事項となっている(労働基準法施行規則第5条1項)。モデル通知書では以下のフォーマットとなっている。 更新有無 - 自動的に更新する / 更新する場合あり得る / 契約の更新はしない 契約更新判断基準 - 契約期間満了時の業務量により判断する / 労働者勤務成績態度により判断する / 労働者能力により判断する / 会社経営状況により判断する / 従事している業務進捗状況により判断する

※この「契約更新の判断基準の明示」の解説は、「有期労働契約」の解説の一部です。
「契約更新の判断基準の明示」を含む「有期労働契約」の記事については、「有期労働契約」の概要を参照ください。

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