絶対的明示事項とは? わかりやすく解説

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絶対的明示事項(使用者が労働者に対して明示することが絶対的に必要とされている事項)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/17 07:52 UTC 版)

労働条件」の記事における「絶対的明示事項(使用者労働者に対して明示することが絶対的に必要とされている事項)」の解説

労働契約の期間に関する事項(同項第1号期間の定めのある労働契約場合はその期間、期間がない労働契約場合その旨明示しなければならない平成11年1月29日基発45号)。 期間の定めのある労働契約更新する場合基準に関する事項更新する場合があるものの締結場合に限る)(同項第1号の2)平成25年4月1日改正法施行により追加された。更新基準内容は、有期労働契約締結する労働者が、契約期間満了後の自らの雇用継続可能性について一定程度予見することが可能となるものであることを要するのである例えば、「更新有無」として、「自動的に更新する」「更新する場合あり得る」「契約の更新はしない」等を、また、契約更新判断基準」として、「契約期間満了時の業務量により判断する」「労働者勤務成績態度により判断する」「労働者能力により判断する」「会社経営状況により判断する」「従事している業務進捗状況により判断する」等を明示することが考えられるのであるまた、更新基準についても、他の労働条件と同様、労働契約内容となっている労働条件使用者変更する場合には、労働者との合意その他の方法により、適法変更される必要がある平成24年10月26日基発1026002号)。 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(同項第1号の3)「従事すべき業務」は、具体的かつ詳細に明示すること(昭和22年9月13日発基17号)。雇入直後就業の場所及び従事すべき業務明示すれば足りるものであるが、将来就業場所従事させる業務併せ網羅的明示することは差し支えない平成11年1月29日基発45号)。 事業主は、外国人労働者採用する当たっては、あらかじめ、当該外国人が、採用後従事すべき業務について在留資格上、従事することが認められる者であることを確認することとし従事することが認められない者については、採用してならない(「外国人労働者雇用管理改善に関して事業主適切に対処するための指針」(平成19年厚生労働省告示276号))。 始業及び終業時刻所定労働時間超える労働有無休憩時間休日休暇並びに労働者2組以上に分けて就業させる場合における就業転換に関する事項(同項第2号当該労働者適用される労働時間に関する具体的な条件明示しなければならない。なお、当該明示すべき事項内容膨大なものとなる場合においては労働者利便性をも考慮し所定労働時間超える労働有無以外の事項については、勤務種類ごとの始業及び終業時刻休日に関する考え方示した上、当該労働者適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものである平成11年1月29日基発45号)。 賃金の決定計算及び支払方法賃金締切り及び支払時期並びに昇給に関する事項(同項第3号。ただし、退職手当臨時支払われる賃金を除く。)具体的には、基本賃金の額、手当の額割増賃金割増率賃金締め切り日及び支払日などである。就業規則賃金規定当該労働者について確定しうるものであればよく、例え就業規則規定されている賃金等級表示されたものでも差し支えない昭和51年9月28日基発690号)。 退職に関する事項(同項第4号。なお、解雇事由を含む。)明示すべき労働条件として、「退職に関する事項」に「解雇事由」が含まれることを施行規則において明らかにすることとしたものである。なお、当該明示すべき事項内容膨大なものとなる場合においては労働者利便性をも考慮し当該労働者適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものである平成15年10月22日基発1022001号)。

※この「絶対的明示事項(使用者が労働者に対して明示することが絶対的に必要とされている事項)」の解説は、「労働条件」の解説の一部です。
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