絶対的必要給付とは? わかりやすく解説

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絶対的必要給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 09:24 UTC 版)

国民健康保険」の記事における「絶対的必要給付」の解説

法律により保険者実施義務付けられる給付である。 療養の給付第36条入院時食事療養費(第52条) 入院時生活療養費(第52条の2) 保険外併用療養費第53条療養費(第54条) 訪問看護療養費(第54条の2) 移送費(第54条の4) 高額療養費(第57条の2) 高額介護合算療養費(第57条の3) 以上については、それぞれ当該記事参照のこと。 特別療養費(第54条の3)- 被保険者資格証明書による医療受給。#保険料の滞納参照

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絶対的必要給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 04:00 UTC 版)

後期高齢者医療制度」の記事における「絶対的必要給付」の解説

法律により広域連合実施義務付けられる給付である。 療養の給付(第64条)一部負担金割合は、現役並み所得者は3割、それ以外の者は1割(第67条)。ただし現役並み所得であっても基準収入未満であることを申請基準収入適用申請)すると1割になる(施行令第7条施行規則第32条)。詳細療養の給付#一部負担金参照のこと。 入院時食事療養費(第74条) 入院時生活療養費(第75条) 保険外併用療養費(第76条) 療養費(第77条) 訪問看護療養費第78条移送費(第83条) 高額療養費第84条高額介護合算療養費(第85条)高額療養費高額介護合算療養費計算方法は、70歳以上である国民健康保険被保険者と同じである。また、65~69歳障害認定により後期高齢者医療制度被保険者となった者も70歳以上国民健康保険被保険者計算方法用いる。 以上については、それぞれ当該記事参照のこと。 特別療養費(第82条)- 被保険者資格証明書による医療受給国民健康保険内容は同じである。詳細国民健康保険#保険料の滞納参照のこと。

※この「絶対的必要給付」の解説は、「後期高齢者医療制度」の解説の一部です。
「絶対的必要給付」を含む「後期高齢者医療制度」の記事については、「後期高齢者医療制度」の概要を参照ください。

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