絶対的必要給付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 09:24 UTC 版)
法律により保険者に実施が義務付けられる給付である。 療養の給付(第36条) 入院時食事療養費(第52条) 入院時生活療養費(第52条の2) 保険外併用療養費(第53条) 療養費(第54条) 訪問看護療養費(第54条の2) 移送費(第54条の4) 高額療養費(第57条の2) 高額介護合算療養費(第57条の3) 以上については、それぞれ当該記事を参照のこと。 特別療養費(第54条の3)- 被保険者資格証明書による医療受給。#保険料の滞納を参照。
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絶対的必要給付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 04:00 UTC 版)
「後期高齢者医療制度」の記事における「絶対的必要給付」の解説
法律により広域連合に実施が義務付けられる給付である。 療養の給付(第64条)一部負担金割合は、現役並み所得者は3割、それ以外の者は1割(第67条)。ただし現役並み所得者であっても、基準収入額未満であることを申請(基準収入額適用申請)すると1割になる(施行令第7条、施行規則第32条)。詳細は療養の給付#一部負担金を参照のこと。 入院時食事療養費(第74条) 入院時生活療養費(第75条) 保険外併用療養費(第76条) 療養費(第77条) 訪問看護療養費(第78条) 移送費(第83条) 高額療養費(第84条) 高額介護合算療養費(第85条)高額療養費・高額介護合算療養費の計算方法は、70歳以上である国民健康保険の被保険者と同じである。また、65~69歳で障害認定により後期高齢者医療制度の被保険者となった者も70歳以上の国民健康保険の被保険者の計算方法を用いる。 以上については、それぞれ当該記事を参照のこと。 特別療養費(第82条)- 被保険者資格証明書による医療受給。国民健康保険と内容は同じである。詳細は国民健康保険#保険料の滞納を参照のこと。
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