高額介護合算療養費
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/08 01:19 UTC 版)
第115条の2(高額介護合算療養費) 一部負担金等の額(前条第一項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。 前条第二項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。 前年の8月1日から当年の7月31日までの1年間における、公的医療保険の自己負担額(高額療養費が支給される場合は、その支給額を除いた額)と、介護保険の利用者負担額の年間の合計額が著しく高額であるときに、一定の自己負担限度額を超える分が支給される(健康保険法第115条の2、国民健康保険法第57条の3)。なお、公的医療保険・介護保険のいずれか一方の自己負担額が0円である場合には適用されない。また、(利用者負担額-自己負担限度額)が支給基準額(500円)を超えない場合には支給されない。 年度の途中で保険者が変更になった場合でも合算される。請求は、介護保険の保険者(市町村)が発行する自己負担額の証明書を添えて公的医療保険の保険者に対して行い、支給は公的医療保険の保険者が行う。費用は割合に応じて保険者間で按分し、公的医療保険分が「高額介護合算療養費」として、介護保険分は「高額医療合算介護(予防)サービス費」として、結果的には超過額の全額が支給される(高額医療・高額介護合算療養費制度)。 70歳未満の者の自己負担限度額は以下の通りである。 区分ア:212万円 区分イ:141万円 区分ウ:67万円 区分エ:60万円 区分オ:34万円 70歳以上の者の自己負担限度額は以下の通りである。 現役並み所得者III:212万円 現役並み所得者II:141万円 現役並み所得者I:67万円 一般:56万円 低所得II:31万円 低所得I:19万円(介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円)
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