日本の民間企業における概説とは? わかりやすく解説

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日本の民間企業における概説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/06 09:24 UTC 版)

試用期間」の記事における「日本の民間企業における概説」の解説

日本の労働法上は、通常の雇用契約に基づく従業員異な制度設けられているわけではない。したがって労働基準法最低賃金法等の労働諸法令や、労働保険社会保険の手続き試用期間初日から一般労働者同様に適用される。ただし以下の規定については試用期間中の特例がある。 試用期間中は、労働基準法第20条定め解雇予告規定適用されない。ただし、14日超えて引き続き使用される至った場合を除く(労働基準法第20条)。つまり、試用期間であっても試用開始から14日過ぎて解雇を行う場合は、通常の解雇同様の手続きを踏まなけれならない平均賃金算定間中試用期間がある場合は、その日数及びその期間中賃金は、算定の期間及び賃金総額から控除する労働基準法第12条3項)。なお試用期間中に平均賃金算定しなければならない場合には、試用期間中の日数賃金用いて算定する労働基準法施行規則第3条)。 使用者都道府県労働局長の許可受けたときは、試用期間中の者における最低賃金は、所定最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他事情考慮して厚生労働省令定める率を乗じて得た額を減額した額をもって適用する最低賃金法第7条)。平成20年7月改正法施行により、それまでの「適用除外」から「減額特例」へと変更された。具体的には、以下のような要件満たし試用期間中に減額対象労働者賃金最低賃金未満とすることに合理性がある場合に、採用から6か月間、最低賃金額の20%まで減額認めこととされている。単なる経営不振理由としての許可認められない実務上は試用期間減額特例許可得られるのは極めてまれなケース限られる減額特例対象となる試用期間が、当該間中または当該期間の後に本採用とするか否か判断を行うためのものとして、労働協約就業規則又は労働契約定められているものであること 申請のあった業種または職種本採用労働者賃金水準最低賃金額と同程度であること 申請のあった業種または職種本採用労働者比較して試用期間中の労働者賃金著しく低額定め慣行存在すること 試用期間長さ内容等は、労働条件の絶対的明示事項労働基準法施行規則第5条1項1号でいう「労働契約の期間に関する事項」に該当する)であるため、使用者は、労働契約締結際し労働者に対して試用期間に関する事項書面明示しなければならない労働基準法第15条1項)。また就業規則記載事項通常試用期間は全従業員に対して一律に定めることとなるので、労働基準法89条でいう「その他その事業場の全労働者に適用される定めに関する事項」に該当する)でもあるので、使用者就業規則試用期間に関する事項記載しなければならない平成30年1月以降は、労働者募集や、公共職業安定所での求人申し込みの際においても、試用期間有無と、試用期間がある場合にはその期間の長さ、期間中労働条件明示しなければならないようになった職業安定法第5条の3、職業安定法施行規則第4条の2)。 労働契約締結最終的な意思確定目的としているのではなくそもそも試用期間であっても労働契約自体はすでに有効に成立し履行開始している)、労働者配属先を決定する前の新入社員研修を行う期間として設けられることが一般的である。その期間の長さ法令上の定めがないので各企業任意に定めてよく、正当な理由があれば当初試用期間延長して差し支えないが、あまりにも長期にわたる試用期間公序良俗反し無効とされることから、一般的には3か月〜6か月長くて1年程度とされることが多い。短期試用期間設け企業社会人として適性を、長期試用期間設け企業職務遂行能力見極める傾向が強い。

※この「日本の民間企業における概説」の解説は、「試用期間」の解説の一部です。
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