日本の民法上の緊急避難とは? わかりやすく解説

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日本の民法上の緊急避難

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:35 UTC 版)

緊急避難」の記事における「日本の民法上の緊急避難」の解説

日本の民法における緊急避難は、他人の物によって生じた急迫危難に対して自己または第三者の権利防衛するためにその物毀損する行為については不法行為による責任問わないというものである民法7202項規定がある。 例えば、他人飼い犬生物であるが民法上はあくまで「物」として扱われる)が暴走して襲ってきた場合にこれを撃退する、のが民法上の緊急避難である。他にも、今にも崩れそうなブロック塀がある場合所有者確認とらないままこれを取り壊してしまう行為などが緊急避難にあてはまる。 なお、正当防衛民法にも規定されている(民法7201項本文)。両者の違いは、正当防衛が「他人不法行為」に対す防衛であるのに対して緊急避難は「他人の物から生じた急迫の危険」に対す防衛であることである。つまり、正当防衛他人行為からの防衛であり、緊急避難他人所有する物からの防衛問題となる。例えば、暴漢から逃れるため他人の家の門を壊して敷地内逃げ込んだ場合刑法上で緊急避難問題となるが、民法上は正当防衛問題となる。 なお、被害者飼い犬権利者)から不法行為者(飼い犬をして襲わしめる事につき責任のあるもの)への損害賠償請求妨げない7201項但書、同条2項)。例えば、持ち主Aから飼い犬預かって散歩に連れて行ったCが、過失により放してしまい、結果がBを襲ったため、やむをえずBが撃退した場合、AはBではなくCに対して損害賠償請求をする事ができる。

※この「日本の民法上の緊急避難」の解説は、「緊急避難」の解説の一部です。
「日本の民法上の緊急避難」を含む「緊急避難」の記事については、「緊急避難」の概要を参照ください。

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