日本の民法上の注意義務とは? わかりやすく解説

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日本の民法上の注意義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/04 21:50 UTC 版)

注意義務」の記事における「日本の民法上の注意義務」の解説

民法上の注意義務としては民法特定物債権における債務者保管義務通則として民法400条に善管注意義務定め、特に注意義務軽減される場合民法659条等)を個別的に規定することとしている。なお、民法400条の善管注意義務2017年の改正民法で「契約その他の債権発生原因及び取引上の社会通念照らして定まる善良な管理者注意」と具体化された(2020年4月1日施行)。 善管注意義務留置権者による留置物保管民法298条) 特定物引渡し債務者民法400条) 委任契約受任者民法644条) 事務管理者(民法698条の反対解釈有償寄託受寄者民法659条の反対解釈自己の財産におけると同一注意義務固有財産におけるのと同一注意義務無償寄託受寄者民法659条) 親権行なう者の財産の管理民法827条) 相続財産管理者相続人民法9181項限定承認者(民法926条1項相続放棄した者(民法9401項財産分離請求後の相続人民法9441項重大な過失問題となる場合としては次のような例がある。 錯誤表意者の重大な過失よるものであった場合民法95条3項指図証券善意取得民法520条の5) 指図証券質入れ民法520条の7・520条の5) 指図債権証券調査権利等(民法520条の10) 緊急事管理民法698条)管理者は、本人身体、名誉又は財産対す急迫危害免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害賠償する責任負わない。 その他特別法重大な過失問題となる場合としては次のような例がある。 失火責任法民法第七九条規定失火場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス 国家賠償法1条2項公務員故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権有する

※この「日本の民法上の注意義務」の解説は、「注意義務」の解説の一部です。
「日本の民法上の注意義務」を含む「注意義務」の記事については、「注意義務」の概要を参照ください。

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