問題となる場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 06:11 UTC 版)
「離婚後300日問題」の記事における「問題となる場合」の解説
本来、推定規定は破綻した婚姻を原因として戸籍の父の欄が空欄となることを防ぐために設けられているものであり[要出典]、それゆえ、一定の場合に子の遺伝上の父と戸籍上の父とが分離することは法の予定しているところである。しかし、裁判を経ないと遺伝上の父を「父」と定めることができないことが問題となっている。 前夫の子でないことを証明するには、前夫自身が嫡出否認の裁判を起こすか、母子側から父子関係の不存在確認の裁判を起こすか、または、母子側から遺伝上の父に対して認知を求める訴えを提起する必要があり、その裁判の確定により前夫の嫡出推定を排除することになる。前夫の協力を得られないという問題については、戸籍未届けのままで裁判を確定させ、その後に出生を届け出ることで、遺伝上の父を戸籍に記載するという認知請求最高裁判例(昭和44年5月29日)がある。しかし、ドメスティックバイオレンスなどによって前夫と離婚した場合などで協力を得たくない場合や、心情的な理由から協力が得られないために出生届を提出せず、子を無戸籍者としている事例があることが指摘されている。
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