離婚後300日問題とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > ビジネス > 新語時事用語辞典 > 離婚後300日問題の意味・解説 

離婚後300日問題

読み方:りこんごさんびゃくにちもんだい
別名:離婚後300日規定問題

民法第772条で規定されている「嫡出推定制度に関する問題離婚後もうけた子が、時期によっては法的に前夫の子」と見なされてしまい、結果として子供戸籍取得できないなどの状況招いている問題を指す。

民法第772条では、婚姻解消された日から300以内生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する、と規定されている。そのため、離婚後300以内再婚相手となる新し夫の子もうけた場合その子事実として現夫の子であっても法律上元夫の子供として扱われる

離婚後300以内生まれた子は、出生届元夫の子供として提出せざるを得ない元夫の子でないことを証明できれば元夫の子として届け出ることを回避できるが、煩瑣である上に、元夫関与を必要とするなどの困難も多い。そうした状況背景として、子の出生届提出せず、無戸籍にしてしまうケース生じている。

2007年5月一部法改正が行われ、DNA鑑定などで血縁関係証明できれば元夫の子ではなく現夫の子として出生届受理されるようになった。それでも救済対象ならないケース依然として多数残り制度見直し求める声も多い。

関連サイト
「離婚300日問題と認知調停」 - NHK長野放送局 ニュースのはてな 2008年7月7日

りこんご‐さんびゃくにちもんだい【離婚後三百日問題】

読み方:りこんごさんびゃくにちもんだい

民法の規定により、離婚後300以内生まれた子は、たとえ前夫ではない男性の子であっても戸籍上は前夫の子となることから生じ諸問題母親出生届出さず子供無戸籍となることなど。


離婚後300日問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 06:11 UTC 版)

離婚後300日問題(りこんごさんびゃくにちもんだい)とは、日本の民法(明治29年法律第89号)772条の規定およびこれに関する戸籍上の扱いのため、離婚届後300日以内に生まれた子が遺伝的関係とは関係なく前夫の子と推定されること(嫡出推定)、また推定されて前夫の子となることを避けるために戸籍上の手続きがなされず、無戸籍者の子供が生じている問題をいう。300日問題離婚300日問題とも呼ばれる。




「離婚後300日問題」の続きの解説一覧


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「離婚後300日問題」の関連用語

離婚後300日問題のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



離婚後300日問題のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
新語時事用語辞典新語時事用語辞典
Copyright © 2024 新語時事用語辞典 All Rights Reserved.
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの離婚後300日問題 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS