推定を覆す場合や推定の及ばない場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 06:11 UTC 版)
「離婚後300日問題」の記事における「推定を覆す場合や推定の及ばない場合」の解説
これは推定であることから、父と推定されるも実際には遺伝的に父でない者は嫡出否認の訴えを提起することができる。また、親子関係不存在確認の訴えを起こすことにより、前夫と子の間に親子関係がないことを裁判によって確定させることが可能である。 出生後に前夫との子供でないことを確認するために親子関係不存在の調停をおこすことができる。この場合、前夫との子供ではないことを立証するためにDNA鑑定が行われるなどの手続きによって、調停成立まで約3カ月かかるが、認められると、母親の戸籍には「平成12年3月4日甲との親子関係不存在の裁判確定」のような特記事項つきで入籍することができる。 2007年5月21日以降は、婚姻の解消または取消し後300日以内に生まれた子のうち、離婚後の妊娠であるという医師の証明書を添えて出生届を提出すれば、772条の推定が及ばないものとして取り扱われる。これは同年5月7日付の法務省民事局長通達による。
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