推定の及ばない子-嫡出子の範囲の制限とは? わかりやすく解説

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推定の及ばない子-嫡出子の範囲の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 09:39 UTC 版)

嫡出」の記事における「推定の及ばない子-嫡出子の範囲の制限」の解説

嫡出推定強く認められ嫡出否認の訴えにも厳格な制限設けられている関係上、嫡出推定画一的適用する真実異な結果招きやすくなることから推定及ばない子の概念導入されている。すなわち婚姻中に懐胎した子は772条によって父性推定を受けるはずだが、妻の懐胎時に夫が在監失踪行方不明長期間別居などのため明らかに夫の子ではないときには父性推定及ばない通説判例として最判昭44・529民集236号1064頁、このほか嫡出推定及ばないとした判例として、妊娠したとみられる時期に夫が出征していた場合につき最判平成10年8月31日判時1655号128頁)。 このような状態において懐胎した子のことを、推定及ばない子(推定及ばない嫡出子、表見嫡出子)と呼ぶ。なお、実質非嫡出子であるから推定及ばない嫡出子」と呼ぶのは不適当で、「推定及ばない子」と呼ぶべきとする論もある。 推定及ばない子(表見嫡出子)の範囲については、外観説(婚姻関係破綻していたなど、外観上、夫の子でないことが明らかな場合に限る)、血縁説(血液型などから実質的に親子関係否定される場合を含む)、家庭平和説・家庭破綻説(家庭平和な状態にあるときは外観にとどめ、破綻状態にあるときは血縁という事実によるべきで家庭の状態により区別すべきとする説)などがある。最高裁判例外観説をとる(最判平10・831判時1655号128頁、最判平12・314家月529号85頁)。 ただし、夫婦間の子である可能性がある場合には、父性推定が働かなくなると解すべきではないとされる通説別居開始後9箇月余後に生まれた子について、婚姻実態がないことが明らかでない以上嫡出推定が及ぶとした判例として最判平10・831判時1655号112頁(前掲判例同日だがページ数が異なっている点に注意))。 なお、推定されない嫡出子推定受けない子)や推定及ばない子については、772条の推定働いてないことから嫡出否認の訴えではなく親子関係不存在確認の訴えによるべきとされる確認の利益認められれば誰かでも、777条の期間にかかわらず、いつでも提起できる。

※この「推定の及ばない子-嫡出子の範囲の制限」の解説は、「嫡出」の解説の一部です。
「推定の及ばない子-嫡出子の範囲の制限」を含む「嫡出」の記事については、「嫡出」の概要を参照ください。

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