懐胎時期の推定と離婚後300日問題とは? わかりやすく解説

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懐胎時期の推定と離婚後300日問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 09:39 UTC 版)

嫡出」の記事における「懐胎時期の推定と離婚後300日問題」の解説

772条2項は「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百以内生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と規定する懐胎時期が母の婚姻であったことを証明しなければ父性推定働かないとすると、父性推定実質的意義損なわれ、子の保護の点からも妥当でないことから、772条2項このような不都合解消しようとする趣旨である。 本項あくまでも懐胎時期推定規定で、父子関係存在推定とは直接的には関係がなく、懐胎時期について具体的な立証があった場合には、その立証され懐胎時期基準として父性推定生じか否か判断される。 しかし、かつて実務は、婚姻解消300以内出生した子が出生証明書妊娠月数からの逆算で、婚姻解消後に懐胎したとみられる場合についても、嫡出でない子としての出生届受理されなかったため(昭和24年9月5日民事1942(二)337民事局回答)、離婚後300以内前夫以外の者を父とする子が生まれた場合には、722条2項より子前夫の子推定されることになって実際の自然血縁関係異な結果生じることとなってしまい、この推定覆すためには前夫による嫡出否認の訴えが必要となる。この場合女性前夫との関わり避けたい場合出生届提出しないことも多く戸籍のない子などの社会問題離婚後300日問題)を生じたため、現在の戸籍実務では医師懐胎時期に関する証明によって772条の推定及ばず前夫の子としない出生届提出することが可能となった平成19年5月7日法務省民一第1007民事局長通達)。 ただし、事実上離婚状態のまま事実上再婚態となり、出産至った場合には、上の戸実務での救済はない。 このような場合出産した新生児前夫との親子関係否定するためには審判が必要であるが、出生届提出前に遺伝上のに対して認知求め訴え提起することは出来ないため、出生届提出後原則として前夫嫡出否認の訴え提起するしかない。 なお、戸籍がなくとも住民票交付学校教育を受けることは可能であるが、パスポート交付受けられないため海外渡航不可能である。

※この「懐胎時期の推定と離婚後300日問題」の解説は、「嫡出」の解説の一部です。
「懐胎時期の推定と離婚後300日問題」を含む「嫡出」の記事については、「嫡出」の概要を参照ください。

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