父の推定とは? わかりやすく解説

父の推定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 06:11 UTC 版)

離婚後300日問題」の記事における「父の推定」の解説

民法772条は1項で「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子推定する」ことを規定する。また同条2項妊娠中の期間を想定して婚姻の成立の日から200日を経過した後」または「婚姻の解消もしくは取消しの日から300以内生まれた子」は、「婚姻中に懐胎したものと推定する」ことが規定されている。このため離婚から300以内生まれた子は、2段階の推定により、原則として前夫の子として扱われることとなる。 DNA鑑定正確な親子関係判別可能な現代において「子と推定する」と定めている民法が、完全に時代遅れになってしまっているとの指摘がある[誰によって?]。

※この「父の推定」の解説は、「離婚後300日問題」の解説の一部です。
「父の推定」を含む「離婚後300日問題」の記事については、「離婚後300日問題」の概要を参照ください。

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