父の推定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 06:11 UTC 版)
民法772条は1項で「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」ことを規定する。また同条2項は妊娠中の期間を想定して「婚姻の成立の日から200日を経過した後」または「婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子」は、「婚姻中に懐胎したものと推定する」ことが規定されている。このため、離婚から300日以内に生まれた子は、2段階の推定により、原則として前夫の子として扱われることとなる。 DNA鑑定で正確な親子関係の判別が可能な現代において「子と推定する」と定めている民法が、完全に時代遅れになってしまっているとの指摘がある[誰によって?]。
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