離婚後300日規定問題とは? わかりやすく解説

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離婚後300日問題

読み方:りこんごさんびゃくにちもんだい
別名:離婚後300日規定問題

民法第772条で規定されている「嫡出推定制度に関する問題離婚後もうけた子が、時期によっては法的に前夫の子」と見なされてしまい、結果として子供戸籍取得できないなどの状況招いている問題を指す。

民法第772条では、婚姻解消された日から300以内生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する、と規定されている。そのため、離婚後300以内再婚相手となる新し夫の子もうけた場合その子事実として現夫の子であっても法律上元夫の子供として扱われる

離婚後300以内生まれた子は、出生届元夫の子供として提出せざるを得ない元夫の子でないことを証明できれば元夫の子として届け出ることを回避できるが、煩瑣である上に、元夫関与を必要とするなどの困難も多い。そうした状況背景として、子の出生届提出せず、無戸籍にしてしまうケース生じている。

2007年5月一部法改正が行われ、DNA鑑定などで血縁関係証明できれば元夫の子ではなく現夫の子として出生届受理されるようになった。それでも救済対象ならないケース依然として多数残り制度見直し求める声も多い。

関連サイト
「離婚300日問題と認知調停」 - NHK長野放送局 ニュースのはてな 2008年7月7日



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