任意認知とは? わかりやすく解説

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任意認知

読み方:にんいにんち

父が、嫡出でない子に対して父子関係であることを認め自発的に認知届を出すこと。

任意認知は、民法779条により「嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。」と規定している。

法律上婚姻関係のない男女間に生まれた子(非嫡出子)は、母親分娩事実により母子関係成立するが、父子関係は、任意認知、あるいは、強制認知といった認知により成立する認知は、「認知は、戸籍法定めところにより届け出ることによってする。」と民法規定されており、届出をしなければ認知とは認められない

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任意認知

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/25 01:52 UTC 版)

認知 (親子関係)」の記事における「任意認知」の解説

届出又は遺言によってする認知を任意認知という。なお、認知以外の者の嫡出推定が及ぶ子については、嫡出否認なされない認知することができない離婚後300日問題など参照)。

※この「任意認知」の解説は、「認知 (親子関係)」の解説の一部です。
「任意認知」を含む「認知 (親子関係)」の記事については、「認知 (親子関係)」の概要を参照ください。

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