任意記載事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 15:45 UTC 版)
国税庁の清酒の製法品質表示基準による任意記載事項は、以下の通り。 原料米の品種名 酒造好適米など、特定の品種を原料米の50%以上使用した場合、品種名とその使用割合を表示できる。 清酒の産地名 単一の産地で製造された場合、産地名を表示できる。 貯蔵年数 一年以上貯蔵・熟成された清酒には、貯蔵年数を表示できる。酒造メーカーによっては、1年以上経た酒に古酒、古々酒、大古酒、熟成酒、熟成古酒、秘蔵酒などの名称を冠して販売することがある。年数と用語に関する統一された基準はないが、酒蔵や酒販店で組織する長期熟成酒研究会によれば3年以上寝かせた酒を指すことが多い。 原酒 上漕後、割水もしくは加水調整(アルコール分1%未満の範囲内の加水調整を除く)をしない清酒。 生酒 製成後、加熱処理(火入れ)を一度もしない清酒。酵母などの微生物や酵素が残っており品質が変化しやすいので、鮮度には注意が必要であり、冷蔵保存する必要がある。 生貯蔵酒 製成後、火入れをしないで貯蔵し、製造場から移出する際に火入れした清酒。貯蔵期間については規定されていない。 生一本 清酒の製法品質表示基準「単一の製造場のみで醸造した純米酒である場合」と定められている。表示基準などが制限される以前は、「灘酒」が生一本の代名詞として呼ばれていた。 樽酒 木製の樽で貯蔵し、木香のついた清酒(瓶その他の容器に詰め替えたものを含む)。
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