任意調査
センサスは通常、義務的 1である。すなわち、被調査者(204-1)は必要な情報を提供することに法的な義務を負っている。この点で、センサスは任意調査 2(203-4参照)と異なる。この調査では、無回答 3という問題が重要となるかも知れない。とくに郵送調査(203-7)の場合には、一回の調査票の配布だけでなく、2回以上の配布や、時には訪問によって追跡する 4ことが必要である。無回答者 5はしばしば、拒否する 6もの、すなわち調査に協力しようとしないもの、および調査員(204-2)が見つけられなかったものとに区別される。後者は不在者 7または未接触者 7として計上される。回答拒否率 8は、回答者の反応についての有用な指標である。利用できない標本抽出単位を他の単位と置き換えることは、代替 9と呼ばれる。
任意調査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 15:06 UTC 版)
強制調査とは異なり、国税通則法第34条の6第3項の規定に則って、国税局調査部、管轄税務署の調査官、国税局資料調査課の実査官(以下、「当該職員」という)により納税者の同意の下で行われる調査をいう。一般的な税務調査のほとんどは、この任意調査である。同項に定める通り、当該職員は税金に関する質問を納税者に行える「質問検査権」を有しており、納税者にはこの質問に対し黙秘する権利は認められておらず、虚偽の陳述や不答弁等の場合には罰則規定が設けられている。。調査を拒否しても全く罰則規定がない、いわゆる純粋な任意調査ではなく、正当な理由がなく拒絶した場合に懲役・罰金を受けることから、「間接強制調査」とも言われている。 任意調査(間接強制調査)が実施される際には、納税者または税理士等の有資格者あてに、電話または文書で1週間以上前に事前通知されるのが一般的である。なお、示された日程について都合が悪ければ、日程の変更を求めることができる。ただし、現金で商売を行う事業者に対してなど、ありのままの事業実態などの確認を行う必要がある場合には、事前通知なく抜き打ちで調査することが認められている。この事前通知は、所得税の調査で約8割、法人税の調査で約9割実施されている。
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