任意調査とは? わかりやすく解説

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任意調査

センサス通常義務的 1である。すなわち、被調査者(204-1)は必要な情報提供することに法的な義務負っている。この点で、センサスは任意調査 2(203-4参照)と異なる。この調査では、無回答 3という問題が重要となるかも知れない。とくに郵送調査(203-7)の場合には、一回調査票配布だけでなく、2回以上の配布や、時には訪問によって追跡する 4ことが必要である。無回答者 5はしばしば、拒否する 6もの、すなわち調査協力しようとしないもの、および調査員(204-2)が見つけられなかったものとに区別される後者不在者 7または未接触者 7として計上される回答拒否率 8は、回答者反応について有用な指標である。利用できない標本抽出単位を他の単位置き換えることは、代替 9呼ばれる


任意調査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 15:06 UTC 版)

税務調査」の記事における「任意調査」の解説

強制調査とは異なり国税通則法34条の6第3項規定則って国税局調査部管轄税務署調査官国税局資料調査課実査官(以下、「当該職員」という)により納税者同意の下で行われる調査をいう。一般的な税務調査のほとんどは、この任意調査である。同項に定め通り当該職員税金に関する質問納税者行える「質問検査権」を有しており、納税者にはこの質問対し黙秘する権利認められておらず、虚偽陳述や不答弁等の場合には罰則規定設けられている。。調査拒否しても全く罰則規定がない、いわゆる純粋な任意調査ではなく正当な理由がなく拒絶した場合懲役罰金を受けることから、「間接強制調査」とも言われている。 任意調査(間接強制調査)が実施される際には、納税者または税理士等の有資格者あてに、電話または文書1週間上前事前通知されるの一般的である。なお、示され日程について都合悪ければ日程の変更求めることができる。ただし、現金商売を行う事業者に対してなど、ありのまま事業実態などの確認を行う必要がある場合には、事前通知なく抜き打ち調査することが認められている。この事前通知は、所得税調査で約8割、法人税調査で約9割実施されている。

※この「任意調査」の解説は、「税務調査」の解説の一部です。
「任意調査」を含む「税務調査」の記事については、「税務調査」の概要を参照ください。

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