調査課
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1952年8月1日に「金融制度調査室」として設置。その後1956年4月1日に「金融制度調査官」となり、1977年6月17日に調査課に再編された。 所掌 大蔵省組織令(平成6年12月26日政令第413号)第70条に所掌事務が規定されている。 (調査課の所掌事務)第70条 調査課においては、次の事務をつかさどる。 一 金融制度の整備改善に関する調査、企画及び立案をすること。 二 金融機関に関する政策の基礎となる事項の調査をすること。 三 金融に関する統計の作成及び分析をすること。 四 金融制度調査会に関すること。
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