調査課の所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/07 14:51 UTC 版)
「国立知的障害児施設」の記事における「調査課の所掌事務」の解説
第659条 調査課は、国立知的障害児施設の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。一 児童の入退所に関すること。 二 児童の作業実習の調整、ボランティアの養成及び活用その他地域社会との交流に関すること。 三 知的障害児の保護及び指導に関する調査及び研究に関すること。 四 知的障害児の保護及び指導に関する資料の収集、編さん及び頒布に関すること。 五 知的障害児保護指導職員養成所の行う業務に関すること。
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