強制認知(裁判認知)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/25 01:52 UTC 版)
「認知 (親子関係)」の記事における「強制認知(裁判認知)」の解説
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない(民法787条)。この訴えによる認知を強制認知あるいは裁判認知という。認知によって親子関係を形成する形成訴訟である(最判昭29・4・30)。
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