強制認知とは? わかりやすく解説

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きょうせい‐にんち〔キヤウセイ‐〕【強制認知】

読み方:きょうせいにんち

父または母が子を認知をしない場合に、子またはその直系卑族が認知請求訴え起こし判決によってなす認知裁判認知。→認知


強制認知(裁判認知)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/25 01:52 UTC 版)

認知 (親子関係)」の記事における「強制認知(裁判認知)」の解説

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴え提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年経過したときは、この限りでない(民法787条)。この訴えによる認知を強制認知あるいは裁判認知という。認知によって親子関係形成する形成訴訟である(最判昭29・430)。

※この「強制認知(裁判認知)」の解説は、「認知 (親子関係)」の解説の一部です。
「強制認知(裁判認知)」を含む「認知 (親子関係)」の記事については、「認知 (親子関係)」の概要を参照ください。

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