離婚原因
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 06:21 UTC 版)
裁判上の離婚には民法第770条に定められている離婚原因が存在しなければならず、夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる(民法第770条1項)。もっとも、離婚事由に該当するときであっても、裁判所は、一切の事情を考慮して婚姻の継続が相当であると認めるときには、離婚の請求を棄却することができる(770条2項)。 配偶者に不貞な行為(不貞行為)があったとき(770条1項1号) 詳細は「不貞行為」を参照 判例は民法第770条1項1号の不貞行為の意味について「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうのであつて、この場合、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わないものと解するのが相当である」とする(最判昭48・11・15民集27巻10号1323頁)。 なお、"同性同士の場合は不貞行為に該当しない"。そもそも法律による規定が存在しない(法律が定められた時点で、同性間の不貞行為が想定されていなかった為)。したがって、不貞行為と認定されるのは異性間のみである。ただし、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する。 配偶者から悪意で遺棄されたとき(770条1項2号) 具体的には同居・協力・扶助義務(民法第752条)の不履行をいい、婚姻関係の放棄ないし廃絶を企図あるいは認容するものとみられるような程度のものでなければならないとされる。別居が合意によるものである場合や正当な理由があるとき(病気療養、出稼ぎ、配偶者からの暴力など相手方配偶者に責任を帰すべき事由がある場合)は「悪意」とはいえず「遺棄」にもあたらない(通説・判例、判例として最判昭39・9・17民集18巻7号1461頁)。 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(770条1項3号) 生死不明の原因は問わないが、生死不明は現在も継続している場合でなければならない(通説)。3年の期間は最後の消息すなわち音信不通となった時から起算する。 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(770条1項4号) 770条1項4号にいう「精神病」はあくまでも法的概念とされ、医学的判断を基礎とするものの最終的には裁判官の判断によるとされる(通説)。判例によれば「民法は単に夫婦の一方が不治の精神病にかかつた一事をもつて直ちに離婚の訴訟を理由ありとするものと解すべきでなく、たとえかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込のついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない法意であると解すべき」とする(最判昭33・7・25民集12巻12号1823頁)。 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(770条1項5号) 770条1項1号から4号までの離婚原因が具体的離婚原因と呼ばれるのに対し、この5号の離婚原因は抽象的離婚原因と呼ばれる。 具体例としては虐待・侮辱、犯罪による受刑、性格の不一致などがある。 本号による離婚ついては相手方の有責性を問わない(通説・判例。判例として最判昭27・2・19民集6巻2号110頁)。また、離婚原因相互の関係(1号から4号と5号との関係)については、民事訴訟法学上の旧訴訟物理論の立場からとられる離婚原因特定必要説(通説・判例。最判昭36・4・25民集15巻4号891頁)と、新訴訟物理論の立場からとられる離婚原因特定不要説が対立する。 有責配偶者からの離婚請求についても問題となる。判例は有責配偶者からの離婚請求について「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である」とする(最大判昭62・9・2民集41巻6号1423頁)。
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