離婚分割の特例とは? わかりやすく解説

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離婚分割の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/08 20:04 UTC 版)

厚生年金」の記事における「離婚分割の特例」の解説

合意分割 離婚事実婚解消を含む。以下同じ)した夫婦が、離婚分割請求をすること及びその按分割合について合意しているとき(協議整わず家庭裁判所がそれを定めたときを含む)は、離婚のときから2年以内審判審理長引いて2年過ぎてしまった場合は、審判確定した日の翌日から起算して6か月以内)に限り実施機関対し離婚分割請求をすることができる(第78条の2、施行規則第78条の3第2項)。2007年平成19年4月1日以後離婚した夫婦適用されるが、分割対象期間それ以前の期間も含まれる請求は、「標準報酬改定請求書」に年金手帳按分割合記載され書類等を添付して請求者住所管轄する年金事務所提出する当事者又はその一方は、実施機関対し標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができる。 第1号改定者(対象期間標準報酬総額の多い者、一般的には夫)と第2号改定者(対象期間標準報酬総額少ない者、一般的には妻)との按分割合については、第2号改定者の持ち分第1号改定者の持ち分超えてはいけない。 分割により第2号改定者の持ち分減少してならない3号分割とは異なり障害厚生年金受給権者たる第1号改定者が当該障害厚生年金の額の計算基礎となっている期間があるときであっても合意があれば分割することができる。 3号分割扶養配偶者国民年金第3号被保険者該当する者、一般的には妻)がその配偶者特定被保険者という。一般的には夫)と離婚した場合2008年平成20年4月1日以後の期間(特定期間という)について、離婚のときから2年以内限り実施機関対し3号分割請求をすることができる。被扶養配偶者有する被保険者負担した保険料は、当該扶養配偶者共同して負担したのであるとの基本的認識の下に規定定められている。 3号分割請求特定被保険者同意不要であり、特定被保険者標準報酬両者50%ずつ等分し分割する協議余地はない)。特定被保険者離婚後死亡した場合でも、死亡日から1月以内3号分割請求をすることで、死亡日の前日3号分割請求があったとみなすことができる。 離婚分割請求時に、その対象期間内に3号分割対象となる特定期間が含まれているときは、離婚分割標準報酬改定請求をしたときに3号分割請求があったものとみなされる要は特定期間前の第3号被保険者期間については、合意分割の手続き処理する)。 請求日に障害厚生年金受給権者たる特定被保険者当該障害厚生年金の額の計算基礎となっている期間があるときは、その期間を除いて3号分割行い特定期間の全部計算基礎とする場合は、3号分割行われない離婚分割により、分割対象となった期間は第2号改定者・被扶養配偶者厚生年金被保険者であった者とみなされ離婚時みなし被保険者期間)、遺族厚生年金については同様の被保険者期間として扱われるが、以下の月数には算入されない加給年金額加算要件240月以上) 特別支給の老齢厚生年金支給要件1年以上特別支給の老齢厚生年金長期加入者の特例44年以上) 長期要件遺族厚生年金係る中高齢寡婦加算加算要件240月以上) 特例老齢年金特例遺族年金支給要件1年以上20年以上) 脱退一時金支給要件6月以上) 離婚時みなし被保険者期間中に初診日がある傷病について障害等級3級以上に該当したとしても障害厚生年金支給されない。また障害厚生年金の額の最低保障300月)についても離婚時みなし被保険者期間はその計算としない振替加算加算され老齢基礎年金受給している者の厚生年金被保険者期間離婚時みなし被保険者期間とを合算して240月以上となった場合は、振替加算行われなくなる。 離婚分割制度は、報酬比例部分年金額計算基礎となる各月ごとの標準報酬改定するものであって被保険者月数年金額そのもの分割する制度ではない。したがっていかに分割しようとも配偶者本人老齢厚生年金受給生じない場合国民年金保険料を長期わたって滞納した場合等)には、分割に基づく年金受け取れない。また離婚分割をしたからといって過去さかのぼって保険給付発生した年金額改定されたりすることもないし、定額部分基礎年金の額にも影響及ぼさない。なお再婚して改定され標準報酬影響しない。2以上の種別厚生年金被保険者期間有する者については、一の被保険者種別係る被保険者期間分割請求は、他の期間に係る当該請求同時に行う必要がある。 なお、厚生労働大臣標準報酬決定改定行ったときは事業主その旨通知することになっているが、離婚分割による改定はこの例外となっているので、離婚分割行って標準報酬変化して事業主には通知されない。

※この「離婚分割の特例」の解説は、「厚生年金」の解説の一部です。
「離婚分割の特例」を含む「厚生年金」の記事については、「厚生年金」の概要を参照ください。

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