3号分割とは? わかりやすく解説

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3号分割(さんごうぶんかつ)

夫婦男女トラブル関わる用語

2008平成20)年4月1日以降離婚した場合に、同年4月1日以降第3号被保険者期間があった者(専業主婦など)について、その者からの請求によって、その期間に対応する夫の厚生年金保険料納付記録2分の1分割すること。分割にあたり相手方との合意不要である。


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3号分割

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 18:51 UTC 版)

厚生年金」の記事における「3号分割」の解説

扶養配偶者国民年金第3号被保険者該当する者、一般的には妻)がその配偶者特定被保険者という。一般的には夫)と離婚した場合2008年平成20年4月1日以後の期間(特定期間という)について、離婚のときから2年以内限り実施機関対し3号分割の請求をすることができる。被扶養配偶者有する被保険者負担した保険料は、当該扶養配偶者共同して負担したのであるとの基本的認識の下に規定定められている。

※この「3号分割」の解説は、「厚生年金」の解説の一部です。
「3号分割」を含む「厚生年金」の記事については、「厚生年金」の概要を参照ください。

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