振替加算(ふりかえかさん)
振替加算(ふりかえかさん)
なお、振替加算が行われるのは、夫婦とも大正15(1926)年4月2日以降生まれの場合に限られます。
用語集での参照項目:加給年金額
振替加算
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 15:40 UTC 版)
老齢厚生年金・障害厚生年金の受給者に、要件を満たす65歳未満の被扶養配偶者(一般的には「妻」であるので、以下、便宜上「妻」と表記する。制度上は男女の区別はない)がいる場合には、「夫」の老齢厚生年金等に配偶者分の「加給年金額」が加算される。妻が65歳に達した以降は妻自身が老齢基礎年金を受給できるのでこの加算は無くなり、この加算に相当する額は「振替加算」として、妻自身が受給する「老齢基礎年金」に加算される。言い換えれば、妻にしかこの「振替加算」は付かない。 振替加算が加算される要件として 妻自身が1926年(大正15年)4月2日〜1966年(昭和41年)4月1日の間に生まれたこと。この期間の妻は旧法下で任意加入とされたため、任意加入していなかった期間は合算対象期間とされ年金額に全く反映されず、妻の年齢が高いほど年金額が低くなる可能性が高く、その不足を補う意味がある。なお、任意加入して満額の老齢基礎年金を妻が受給できる場合であっても、要件を満たせば振替加算は行われる。 1966年(昭和41年)4月2日以後に生まれた妻は、全期間が新法下による強制加入であるため、振替加算は行われない。1926年(大正15年)4月1日以前に生まれた妻(旧法による老齢年金等の受給権者)は、65歳になっても夫の加給年金は無くならないので、振替加算は行われない。 妻自身が65歳に達した日以後において老齢基礎年金の受給権を満たすこと。妻が65歳到達日にすべての要件を満たしていれば65歳到達月の翌月から支給される。任意加入等により、65歳到達以後に妻が老齢基礎年金の受給権を取得した場合は、その翌月から支給される。 65歳以後に夫が次の要件を満たした場合には夫が要件を満たすに至った日の属する月の翌月から支給される。妻が夫よりも年上の場合、一般的には夫が加給年金の加算を受ける要件を満たしたときには妻はすでに老齢基礎年金を受給している。このような場合は夫に加給年金は支給されず、夫が老齢厚生年金等の受給権を取得した月の翌月から妻の振替加算が開始する。この場合、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要である(通常、振替加算は特に届出等をしなくても要件を満たせば自動的に加算されるが、この場合は届出が必要となる)。 妻自身が以下のいずれかの要件(加給年金額の計算の基礎となる)を満たした夫によって生計を維持されていること。老齢厚生年金又は退職共済年金の受給権者であって、被用者年金各法の被保険者期間または組合員等期間が240月(20年)以上(特例の場合は15〜19年)である者(在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金が加給分も含めて全額支給停止されている場合を含む) 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者であって、同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者 振替加算の額は、以下の算式で求める。 224,700円×改定率×妻の生年月日に応じて定める率(1.0〜0.067) 2019年(平成31年)度の場合、1926年(大正15年)4月2日生まれの者であれば224,500円、1966年(昭和41年)4月1日生まれの者であれば15,042円である。 振替加算は、繰下げはできるが繰上げはできない(老齢基礎年金を繰上げしても、振替加算は65歳にならないと開始しない)。また繰下げしても増額はされない。妻が、加入期間240月以上の被用者老齢年金を受けるときは、振替加算は行われない。また、妻が障害年金を受けることができるときはその間振替加算は支給停止となる。なお、振替加算の要件を満たした後に離婚しても、振替加算は支給停止されないが、離婚時みなし被保険者期間により厚生年金の被保険者月数が240月以上となった場合には振替加算は行われなくなる。
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