振替加算とは? わかりやすく解説

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振替加算(ふりかえかさん)


振替加算

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 15:40 UTC 版)

老齢年金」の記事における「振替加算」の解説

老齢厚生年金障害厚生年金受給者に、要件満たす65歳未満の被扶養配偶者一般的には「妻」であるので、以下、便宜上「妻」と表記する制度上は男女区別はない)がいる場合には、「夫」の老齢厚生年金等に配偶者分の加給年金額」が加算される。妻が65歳達した以降は妻自身老齢基礎年金受給できるのでこの加算無くなり、この加算相当する額は「振替加算」として、妻自身受給する老齢基礎年金」に加算される言い換えれば、妻にしかこの「振替加算」は付かない。 振替加算が加算される要件として 妻自身1926年大正15年4月2日1966年昭和41年4月1日の間に生まれたこと。この期間の妻は旧法下で任意加入とされたため、任意加入していなかった期間は合算対象期間とされ年金額に全く反映されず、妻の年齢が高いほど年金額低くなる可能性高く、その不足を補う意味がある。なお、任意加入して満額老齢基礎年金を妻が受給できる場合であっても要件満たせば振替加算は行われる1966年昭和41年4月2日以後生まれた妻は、全期間新法下による強制加入であるため、振替加算は行われない1926年大正15年4月1日以前生まれた妻(旧法による老齢年金等の受給権者)は、65歳になっても夫の加給年金無くならないので、振替加算は行われない。 妻自身65歳達した以後において老齢基礎年金受給満たすこと。妻が65歳到達日にすべての要件満たしていれば65歳到達月の翌月から支給される任意加入等により、65歳到達以後に妻が老齢基礎年金受給取得した場合は、その翌月から支給される65歳以後に夫が次の要件満たした場合には夫が要件満たす至った日の属する月の翌月から支給される。妻が夫よりも年上場合一般的には夫が加給年金加算を受ける要件満たしたときには妻はすでに老齢基礎年金受給している。このような場合は夫に加給年金支給されず、夫が老齢厚生年金等の受給取得した月の翌月から妻の振替加算が開始する。この場合、「老齢基礎年金加算開始事由該当届」の提出が必要である(通常、振替加算は特に届出等をしなくても要件満たせ自動的に加算されるが、この場合届出が必要となる)。 妻自身が以下のいずれか要件加給年金額計算基礎となる)を満たした夫によって生計維持されていること。老齢厚生年金又は退職共済年金受給権者であって被用者年金各法の被保険者期間または組合員等期間が240月(20年)以上(特例場合1519年)である者(在職老齢年金仕組みにより老齢厚生年金加給分も含めて全額支給停止されている場合を含む) 障害厚生年金又は障害共済年金受給権者であって同一支給事由に基づく障害基礎年金受給有する者 振替加算の額は、以下の算式求める。 224,700円×改定率×妻の生年月日に応じて定める率(1.0〜0.067) 2019年平成31年)度の場合1926年大正15年4月2日生まれの者であれば224,500円1966年昭和41年4月1日生まれの者であれば15,042円である。 振替加算は、繰下げはできるが繰上げできない老齢基礎年金繰上げしても、振替加算は65歳ならない開始しない)。また繰下げしても増額はされない。妻が、加入期240月以上の被用者老齢年金を受けるときは、振替加算は行われないまた、妻が障害年金を受けることができるときはその間振替加算は支給停止となる。なお、振替加算の要件満たした後に離婚しても、振替加算は支給停止されないが、離婚時みなし被保険者期間により厚生年金被保険者月数240月以上となった場合には振替加算は行われなくなる。

※この「振替加算」の解説は、「老齢年金」の解説の一部です。
「振替加算」を含む「老齢年金」の記事については、「老齢年金」の概要を参照ください。

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